Re: 海軍兵学校令
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/22 12:11 投稿番号: [28301 / 41162]
昭和十九年・勅令第五百号
昭和十三年勅令四百二十九号中左の通り改正す
同令に左の題名を付す
海軍学生生徒採用年齢及び修業期間臨時特例
「十五年」を「十四年」に改め同令に第一条なる条名を付す
第二条
当分の内海軍兵学校、海軍機関学校及び海軍経理学校の生徒の修業
期間は当該学校令に拘わらず四年六月とす但特に必要あるときは之を短縮す
ることを得
附則
本令は公布の日より之を施行す但本令施工の妻に海軍兵学校、海軍機関学校
又は海軍経理学校の生徒たる者に付いては仍従前の例による
↑つまり、昭和十九年以前に十四歳で入学できた者は居ないと言うことだな。
これは メッセージ 28300 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/28301.html