海軍兵学校令
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/22 11:56 投稿番号: [28299 / 41162]
明治三十三年・勅令第二百五十号
海軍兵学校条例
第一条
海軍兵学校は将校及び機関官と為るべき生徒を教育する所とす
将校と為るべき生徒を将校生徒と称し機関官と為るべき生徒を機関
生徒と称す
第二条
海軍学校に軍艦を属し実地訓練の用に供す
第三条
生徒の学期は四箇年とす
薹四條
生徒は年齢満十六年以上二十年未満にして海軍将校若しくは海軍機
関官たらんことを志願する者に就き身体学術を検査し合格したる者よ
り選抜して採用す
第五条
左の諸項に掲げる者は生徒に採用することなし
1.有妻の者
2.禁固刑以上に処せられたる者
3.身代限りの処分を受け弁償を終えざる者
これは メッセージ 28298 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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