兵役法
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/03/22 09:08 投稿番号: [28292 / 41162]
明治二十二年・法律第一号・徴兵令改正
第一条
日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳までの男子は総て兵役
に服する義務あるものとす
第二条
兵役は分て常備兵役後備兵役及び国民兵役とす
第三条
常備兵役は分て現役及び予備役とす
現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十際に至りたる者これ
に服し予備役は陸軍は四箇年海軍は三箇年にして現役を終わりたる
者これに服す
第四条
後備兵役は5箇年にして常備兵役を終わりたる者これに服す
第五条
国民兵役は満十七歳より四十歳迄の者にして常備兵役及び後備兵
役に在らざる者これに服す
第六条
各兵役の期限既に満つると雖も戦時或いは事変に際するとき若し
くは臨時に演習或いは観兵式の挙あるとき若しくは航海中若しくは
外国駐劄中は其の期を延ばすことある可し
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