南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 高裁731部隊の細菌戦を認定

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2009/03/19 02:32 投稿番号: [28202 / 41162]
>地裁、高裁共に1940-1942年に731部隊などが浙江省および湖南省で、飛行機からペストに感染したノミをばらまいたり、コレラ菌を井戸に投入したりする細菌戦を行い、多数の死者が出た事、そしてこれらがジュネーブ・ガス議定書(1928年発効)に違反する行為だったと認定。



裁判では事実に反する嘘を認定する。


民事訴訟でのウソの事実認定
http://blogs.yahoo.co.jp:80/deliciousicecoffee/14337540.html

(一部抜粋)

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『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。

何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。

判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)

もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。

例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)

何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。

民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。

原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。

事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。

――――――――

【刑事裁判における「事実認定」と損害賠償請求訴訟における「事実認定」は違う】
【判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及ばない。】
【民事訴訟は事実を争う訴訟ではない。】

例えば損害賠償を求めて民事訴訟を起こした場合、「損害賠償の可否」が論点であって、それ以外は論点とはならない。
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