Re: 劉連仁訴訟控訴審判決
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/23 17:26 投稿番号: [27050 / 41162]
第二次大戦中に中国から道内の炭鉱に強制連行された後に脱走し、終戦を知らないまま一九五八年まで約十三年間逃亡生活を送った中国人劉連仁さん=二○○○年九月、八十七歳で死亡=の遺族が国に二千万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は二十七日、「上告理由に該当しない」として、遺族の上告を棄却する決定をした。二審・東京高裁の遺族側逆転敗訴判決が確定した。
同訴訟で一審・東京地裁は○一年七月、「国は劉さんを捜索し、保護する義務を怠った」と国の保護義務違反を認定、慰謝料二千万円の支払いを命じた。不法行為から二十年で請求権が消滅する民法の除斥期間を「正義公平に反する」と適用しなかった。しかし、○五年六月の東京高裁判決は「逃亡当時、国家賠償法上は日中間の相互保障がなかった」と国の賠償責任を否定。一審判決を取り消し、遺族側の請求を棄却した。
一、二審判決によると、劉さんは一九四四年(昭和十九年)九月、中国山東省から強制連行され、空知管内沼田町の明治鉱業昭和鉱業所など道内で炭鉱労働を強いられた。過酷な労働に耐えかね、四五年七月逃亡し、五八年二月に保護されるまで道内の洞穴などで暮らした。同年四月、当時の官房長官からの十万円を拒否する声明を発表し、船で帰国した。
↑裁判所は原告訴えを総て退けた。
原告敗訴確定、棄却。
これは メッセージ 27045 (fukagawatohei さん)への返信です.
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