南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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強制連行裁判

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/01/22 13:39 投稿番号: [27029 / 41162]
東京地方裁判所2001(平成13)年7月12日

(損害賠償請求事件、平8(ワ)5435)

中国人強制連行・強制労働についての個人の賠償請求権――ハーグ陸戦条約3条――条約の解釈規則――強制労働条約と個人の賠償請求権――奴隷制の禁止と個人の賠償請求権――人道に対する罪と個人の賠償請求権――強制連行に対する国際私法の適用可能性――国家無答責の法理とハーグ陸戦条約等――戦後の救済義務による賠償請求権

事実   中国山東省に両親、兄弟、妊娠中の妻とともに農夫として暮らしていた劉連仁は、1944年9月、自宅前から日本軍の支配下の兵士に強制連行され、同年11月より北海道沼田村(当時)の明治鉱業昭和鉱業所内に拘束されたうえ、炭鉱内で石炭掘削・運搬の作業に従事させられた。

翌年7月、劉は、日本人監督に反抗したことに対する処罰をおそれ、山中に逃走した。一度逃走したものが発見されると厳しい処遇にさらされることを知っていた劉は、日本の敗戦を知ることなく洞穴を転々とする形で13年半にわたって潜伏を続けたが、1958年1月にようやく発見され、保護された。

東京地方裁判所は、劉についての上記の事実に加え、劉らの中国人連行は、当時の日本政府が自ら管理して行った「本人の意思を無視した強制的なものであった」こと、就労については、「その実態は、中国人労働者の意思にかかわらず、当該事業主との間に一方的に労使関係を生じさせるものであったこと」、劉らの連行・労働は、「劣悪な労働条件下の過酷なものであったこと、その結果、〔劉〕は就労先からの逃走を余儀なくされ、以後約13年間の長期にわたって北海道内での逃走生活を送り、筆舌に尽くし難い過酷な体験を強いられたこと」を認定した。
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