南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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中国の国際法違反事件

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/13 16:47 投稿番号: [26979 / 41162]
陸軍第四十六軍司令部判決   三十四年法字第二十九号

被告片岡甚之助   男   現年卅六歳   日本新潟県人
           日本海軍益田部隊少尉設備小隊長

右被告の逃亡事件本部審査判決左の如し

主文

片岡甚之助は武器弾薬を携帯して逃亡す   有期徒刑十二年に減処す   交納の武器弾薬(数目調書の通り)は没収して国庫に帰す

事実

被告片岡甚之助は日本海軍益田部隊少尉設備小隊長足り、本年十一月の間、安油駐屯地に在りて武器弾薬を携帯(数目調書の通り)して逃亡し新十九師検査哨に■(手偏に闌)獲せられ本廷に護送せられたるものなり

理由
被告は武器弾薬を携帯逃亡せる事実あるを認めずと雖も、然れども其の武器弾薬を輸送して伍隊を離れたるに、何等の証明書無し(之被告の犯罪事実を)証明するに足れり、武器を挟みて逃亡するに非ずと言うもそれ又誰が信ぜん、其の為す所取り調ぶるに、実に中華人民国戦時軍律第十条二項の罪に触犯す、應さに■らく刑責すべく、殊に卸免し難し、惟だ受降期間に在りて宥奴すべきものあり、酌予して其の刑を減軽し以て法旨に附して寛示を示す、所有る交納せる武器弾薬は合わせて没収して国庫に帰す
上の論決に基づき合さに上述の法条に依り并ゆ陸軍総司令何の末篠辰と岡村寧次大将会談記録の規定、刑法第三十八条一項二款、第五十九条、第六十四条二項、第七十三条、戦時陸海空軍審判簡易規定第二條、第八条、陸海空軍審判法第十四条第三十五条第1第五両款に依り判決すること主文の如し

    中華民国三十四年十二月十一日
     審判長    汪   克   勤
     審判官    盧   福   潮
     審判官    林   明   天
右件の証明は原本と異る無し
     書記     黄   侶   觶

↑軍人の逃亡を認めた、陸戦協定に違反する判決と言うことだな。

このようなものを国際法違反事件と言うんだよ。

中国通はこのような事実を知ろうとしない。

又、中国擁護を標榜する知識人は知ろうとしない。
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