Re: 田母神航空幕僚長の犯罪行為について
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/12/04 09:28 投稿番号: [26806 / 41162]
自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)
(勤務の停止等)
第七十二条
懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。
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任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。
(送達)
第七十三条
懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑がある事実を記載した書類を送達しなければならない。
↑この様に身分は守られて居るんだよ、勉強しなさい。之を無視すると言うことは、誰であろうと出来ない。
之を無視することは法律違反その物である。
これは メッセージ 26799 (todorigafuti さん)への返信です.
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