南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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南京虐殺は、なぜ起きたのか?(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2008/08/31 12:07 投稿番号: [25695 / 41162]
当時の資料を見るかぎり、日本軍の軍紀の緩み、
軍としての素質の低下が   厳然としてあったことが読み取れる。
おそらく、兵士の大部分には   国際法の知識が   欠如していたと思われる。
南京周辺における   戦闘にさいしての日本軍による虐殺の中で
とくに問題になるのは、婦女暴行や民間人虐殺ばかりでなく、
大量の   捕虜の組織的殺害が行なわれたことにある。

いうまでもなく   捕虜の殺害は、当時も   明白な国際法違反だった。
1899年に   ハーグ平和会議で制定され、
1907年の第2回平和会議で改訂された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」
には、日本政府も加入して   1912年に批准している。

この条約は   捕虜に対する人道的処遇について定めたものであり、
人権尊重の観念が生まれた近代社会になって、
戦争の遂行について   はじめて   国際的な規範を示したものだった。
日本は、自らを近代国家として世界に認知させようとしている間は、
戦時国際法を遵守する努力をしていた。
たとえば、日露戦争におけるロシア人捕虜や   第一次大戦のドイツ人捕虜を
収容所で好遇するなど、当時の日本は、国際法の   “模範生”だった。

しかし、欧米人に対する場合と   アジア人に対する場合には、
あきらかに   異なった基準があった。
それは   「靖国精神」が   広く行き渡った   昭和に入ると露骨になる。

満州事変を経たのちの   1933年1月、陸軍歩兵学校は
「対支那軍戦闘法ノ研究」というパンフレットを   参考書として配布した。
同校教官であった大佐の研究を、校長の序を付して刊行したもので、
その中に「捕虜ノ処置」という項目があり、以下のように書かれている。

   捕虜ハ他列国人ニ対スル如ク必ズシモ之レヲ後送監禁シテ
   戦局ヲ待ツヲ要セズ、特別ノ場合ノ外現地又ハ他ノ地方ニ移シ
   釈放シテ可ナリ。
   支那人ハ戸籍法完全ナラザルノミナラズ特ニ兵員ハ浮浪者多ク
   其存在ヲ確認セラレアルモノ少キヲ以テ仮ニ之レヲ殺害
   又ハ他ノ地方ニ放ツモ世間的ニ問題トナルコト無シ

中国兵捕虜は、他国人のように国際法に基く処置をしなくてもよい、
殺しても問題にはならない、と述べる   この文書には、
あきらかに   中国の人々への   蔑視があらわれている。

当時、日本人には   他のアジア諸国民を見下す傲慢な思想が
植付けられていたが、それに加えて、日本軍の、少なくとも陸軍将校は、
このような参考書によって、対中国への戦術を学んでいたことになる。
 
 
 
 
 
 
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