極東軍事裁判冒陳抜粋
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/08/28 21:57 投稿番号: [25644 / 41162]
支那段階冒頭陳述
裁判長並びに判事各位
支那段階は全部で六部門に分かれております。次ぎにこれら各部門に於いて証拠により証明さるべき事実を概説することに致します。関係訴因は第一−一六,一八,一九,二七,四四,−50,53−55であります。
第1部門
盧溝橋事件
及び日本の不拡大方針
一九三七年七月七日午後十一時四十分盧溝橋付近通称「マルコポーロ」橋の地点にて演習中の日本軍の一部隊は■王廟に於いて中国軍の射撃を受けました。当時日本軍及び現地中国地方官憲が迅速に且局地的に解決せんと務めた事実は証拠により証明さる筈であります。
↑裁判記録はチャンと在るんだな。
これは、A級戦犯に関するものだ。
これは メッセージ 25640 (fukagawatohei さん)への返信です.
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