Re: 日本の枢軸国の運命、、傀儡政権の崩壊
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/08/11 15:53 投稿番号: [25053 / 41162]
議定書
千九百年(明治33年)十二月二十四日
独逸国
墺地利洪牙利国
白耳義国
西班牙国
亜米利加合衆国
仏蘭西国
大不列顚国
伊太利国
日本国
和蘭国
露西亜国
全権委員は本王大臣に下文の公書を提示せり
本年五月、六月、七月及び八月の間に於いて容易ならざる紛乱清国北部の書証に発生し人類の歴史に前例無き罪悪、国際法上の法則に反し人道に反し且文明に反する罪悪特に憎むべき事情の下に犯されたり之等罪悪の重大なる物を挙ぐれば左の如し
第一〜四まで列記在り。
之等事変は諸外国をして其の代表及び其の国民の生命財産を保護し且秩序を回復するが爲に其の軍隊を清国に派遣せしむるに至れり而して連合兵は北京に進行するに方り清国兵の抵抗に遭い止むを得ず力を持ってこれを圧服したり
清国は今既に其の責任を認識し其の悔悟を表彰しこの紛乱により生じたる時局を終結するの希望を声明したるが故に列国は既犯の罪悪を賠贖し其の再発を防遏するため必要不可欠と判断したる左記の付加改易条件を以て清国の請求を容ことに決定せり
第一条〜十条省略
第十一条 清国は外国政府が有用と認る通商及び航海条約の修正並びに通商上の関係を便利ならしむる爲其の他の通商条項に関し商議すべきことを約す
第十二条 清国政府は列国の指定する趣旨により総理衛門を改革し且外国代表者の謁見に関する官廷のの礼式を変更すべきことを約すること
清国政府が列国の満足するが如く前記の条件に遵応するまでは下命等は連合軍隊の北東及び直隷全省占領の終始を予見せしむる能はざること
千九百年十二月二十二日北京にて
独逸国全権委任 ア・ムンム
墺地利洪牙国全権委任 エム・チカン
白耳義国全権委任 ジュースタンス
西班牙国全権委任 ベ・ジ・ド・コロガン
亜米利加合衆国全権委任 イー・エッチ・コンガー
仏蘭西国全権委任 エス・ピジョン
大不列顚国全権委任 アーネスト・サトウ
伊太利国全権委任 サルヴァゴ・ヲッジー
日本国全権委任 西 徳二郎
和蘭国全権委任 ヱツ・エム・クノーベル
露西亜国全権委任 ミッシェル・ド・ギールス
本王大臣は速やかにこの公書の全文を皇帝陛下に傳奏し陛下は之を親閲せられたる後左の如き勅諭を発せられたり
奕■及李鴻章電文は閲悉せり奏する所の十二箇条の大綱は直ちに照充すべ
し此の欽めよ
因って欽命全権大臣便宜行事管理総理各国事務衛門事務和硯慶親王及欽差全権大臣便宜行事太子太傳文華殿大学士北洋大臣直隷総督部堂一等肅伯李鴻章は皇帝陛下に其の傳奏を託されたる十二箇条を全然承諾することを宣言す
右証拠として本王大臣はこの議定書に署名したり且本王大臣は御璽を給したる皇帝陛下の勅諭一部を各国全権委員に文送す
文義に疑義を生じたる場合には仏文を以て憑と為す
千九百一年一月十六日北京に於いて
奕 ■(署名)
李 鴻 章(署名)
↑これが議定書の抜粋だな、暗奔丹。
千九百年(明治33年)十二月二十四日
独逸国
墺地利洪牙利国
白耳義国
西班牙国
亜米利加合衆国
仏蘭西国
大不列顚国
伊太利国
日本国
和蘭国
露西亜国
全権委員は本王大臣に下文の公書を提示せり
本年五月、六月、七月及び八月の間に於いて容易ならざる紛乱清国北部の書証に発生し人類の歴史に前例無き罪悪、国際法上の法則に反し人道に反し且文明に反する罪悪特に憎むべき事情の下に犯されたり之等罪悪の重大なる物を挙ぐれば左の如し
第一〜四まで列記在り。
之等事変は諸外国をして其の代表及び其の国民の生命財産を保護し且秩序を回復するが爲に其の軍隊を清国に派遣せしむるに至れり而して連合兵は北京に進行するに方り清国兵の抵抗に遭い止むを得ず力を持ってこれを圧服したり
清国は今既に其の責任を認識し其の悔悟を表彰しこの紛乱により生じたる時局を終結するの希望を声明したるが故に列国は既犯の罪悪を賠贖し其の再発を防遏するため必要不可欠と判断したる左記の付加改易条件を以て清国の請求を容ことに決定せり
第一条〜十条省略
第十一条 清国は外国政府が有用と認る通商及び航海条約の修正並びに通商上の関係を便利ならしむる爲其の他の通商条項に関し商議すべきことを約す
第十二条 清国政府は列国の指定する趣旨により総理衛門を改革し且外国代表者の謁見に関する官廷のの礼式を変更すべきことを約すること
清国政府が列国の満足するが如く前記の条件に遵応するまでは下命等は連合軍隊の北東及び直隷全省占領の終始を予見せしむる能はざること
千九百年十二月二十二日北京にて
独逸国全権委任 ア・ムンム
墺地利洪牙国全権委任 エム・チカン
白耳義国全権委任 ジュースタンス
西班牙国全権委任 ベ・ジ・ド・コロガン
亜米利加合衆国全権委任 イー・エッチ・コンガー
仏蘭西国全権委任 エス・ピジョン
大不列顚国全権委任 アーネスト・サトウ
伊太利国全権委任 サルヴァゴ・ヲッジー
日本国全権委任 西 徳二郎
和蘭国全権委任 ヱツ・エム・クノーベル
露西亜国全権委任 ミッシェル・ド・ギールス
本王大臣は速やかにこの公書の全文を皇帝陛下に傳奏し陛下は之を親閲せられたる後左の如き勅諭を発せられたり
奕■及李鴻章電文は閲悉せり奏する所の十二箇条の大綱は直ちに照充すべ
し此の欽めよ
因って欽命全権大臣便宜行事管理総理各国事務衛門事務和硯慶親王及欽差全権大臣便宜行事太子太傳文華殿大学士北洋大臣直隷総督部堂一等肅伯李鴻章は皇帝陛下に其の傳奏を託されたる十二箇条を全然承諾することを宣言す
右証拠として本王大臣はこの議定書に署名したり且本王大臣は御璽を給したる皇帝陛下の勅諭一部を各国全権委員に文送す
文義に疑義を生じたる場合には仏文を以て憑と為す
千九百一年一月十六日北京に於いて
奕 ■(署名)
李 鴻 章(署名)
↑これが議定書の抜粋だな、暗奔丹。
これは メッセージ 25004 (todorigafuti さん)への返信です.