南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 歴史を知らんのが多いな そうね!!

投稿者: todorigafuti 投稿日時: 2008/07/29 07:06 投稿番号: [24865 / 41162]
日本では、不敬罪は、1880年(明治13年)に公布された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)において明文化された。この規定は、1907年(明治40年)に公布された現行刑法(明治40年法律第45号)に引き継がれた。もっとも、不敬罪(74条、76条)を含む刑法第2編第1章(「皇室ニ對スル罪」、73条から76条まで。)は、1947年(昭和22年)に削除されている。この刑法第2編第1章には、不敬罪のほか、天皇・皇族等に対して危害を加える行為(未遂を含む)を加重処罰する罪(73条、75条)も定められていた。危害罪も含めた「皇室ニ對スル罪」全体を不敬罪と呼ぶこともある。

新憲法の成立に伴う刑法改正に際して、不敬罪、大逆罪の廃止をめぐる、日本政府とGHQの一連のやりとりを示した資料である。1946(昭和21)年12月20日、ホイットニー民政局長は、木村篤太郎司法大臣に対し、不敬罪、大逆罪に関する規定を定めた刑法第73条から第76条までの条項を削除するよう指示を与えた。これを受けて、吉田茂首相は、12月27日付けのマッカーサー宛書簡で、1)天皇の身体への暴力は国家に対する破壊行為であること、2)皇位継承に関わる皇族も同様に考えられること、3)英国のような君主制の国においても同様の特別規定があること、を理由に大逆罪の存置を訴えた。しかし民政局法務課長のアルフレッド・オプラーは、吉田の書簡の内容について調査を行い、アメリカ大統領及びイギリス国王には日本の大逆罪に該当するような特別規定は存在しない、と結論づけた。

この調査結果を踏まえ、翌年2月25日、マッカーサーは吉田宛書簡で、吉田のあげた存置理由について一つ一つ反論し、天皇や皇族への法的保護は、国民が受ける保護と同等であり、それ以上の保護を与えることは新憲法の理念に反する、と吉田の訴えを拒絶した。

ってことだよ、、デリちゃん   勉強してね。

>満州国を承認した当時、共産主義国家だった国は、どの国とどの国で、全部で何カ国か?


どうでも云い国ばかりじゃないの?(笑)   どこの国が日本と直接関係が深かったか?   とおいヨーロッパの   後進国ばかりだね(笑)

取って付けたような承認国じゃね。。(笑)   金で買ったのか?
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