Re: 黄金の百合 山下財宝
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2008/07/12 11:24 投稿番号: [24567 / 41162]
(google参照):
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財宝の所有者
財宝探しをめぐってのトラブルが頻発するため、2007年よりフィリピン政府は山下財宝探しの規制強化し、これまでの届け出制から許可制としたが、それと同時に発見された場合の措置についても以下のように権利の配分が取り決められた。
文化遺産と判断された場合→国により全て没収
公有地で発見された場合→政府が75%、発掘者が25%
私有地で発見された場合→政府が30%、発掘者と地主で70%
許可の対象となるのはフィリピン国民もしくは資金保証のある団体(外国人も可)で、発掘にあたっては地主等の事前の許可と土地保全のための保証金の供託義務も生じる。有効期限は1年だが、申請すれば1年の延長も可能である。
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これは メッセージ 24564 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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