Re: 「南京物語」
投稿者: maximirion 投稿日時: 2008/03/30 16:44 投稿番号: [22747 / 41162]
南京事件で問題にされているのは、捕縛連行して後の住民を含む捕虜の処刑に付いてのはずだすね。
それが、便衣兵の摘出目的だとしても戦闘若しくは戦闘終結時の便衣兵処刑とは明らかに異なるのです。
便衣兵を取り調べ無しに直ちに処刑できる場合というのは、便衣で軍人でも民兵でも義勇兵であることも名乗らずに武器を携行している若しくは攻撃を試みる者に対して、緊急避難として処刑することは戦闘行為の一部若しくは延長として認められるだけのことです。
現場で摘出のために捕縛した場合、その場で便衣兵かどうかの取り調べをして初めて、便衣兵処刑の正当性は国際法上担保されるのです。
しかし、捕縛後連行した時点からその身分は便衣兵行為を行った容疑のかかる捕虜となり、取り調べと共に軍律審判を受けさせる義務が捕縛した軍の側に生じます。
(ちなみに軍律審判とは、法廷形式と限ったものではないが)
南京では、捕縛連行の上収容までしているので、捕縛時点まで便衣兵であっても捕虜の身分としての権利が日本軍によって生じたと言えます。
お花畑は、中途半端な認識でありませんでしたといったり、問題の争点でもない戦闘中の処刑や民間人の巻き添えの話として正当性を訴えたりする側の人です。
そして、疑わしきは便衣兵という基準が生まれたとしても
それが戦後に正当な行為として通用させることが可能かどうかは戦争結果の行方次第です。
一つ二つの事変や戦争で勝利しても国際評価で負けてしまえば、告発されることは普通に起こることです。
戦争も外交の一端で起こっている、起こしているということを忘れないことです。
これは メッセージ 22736 (tokagenoheso さん)への返信です.
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