Re: 映画 南京の真実 - 横
投稿者: boston_redsox_xx 投稿日時: 2008/01/29 14:58 投稿番号: [22185 / 41162]
>>なぜ、731部隊が戦後罰せられなかったのかをご存知ですか?>
>旧日本軍の731部隊が人体実験によって得た資料は、これまで人類史上どこの国も得る事が出来なかった医学的、軍事的に貴重な資料であり、アメリカはこの資料をソ連にとられたくなかったといわれていますね。
☆ご返信ありがとうございます。当時の米ソの闇がみえてくるようですね。
>その為、アメリカは、石井部隊長以下、731部隊の関係者に報償を与えた上に、戦争犯罪を免責し、その見返りに、これらの資料を独占した事は、ご貴殿もよくご存知だと思います。
以下↓は、過去、他トピで発信掲載した自投稿ですが再度掲示します。もしもお気づきの点がありましたらまたご意見をお聞かせください。
----------------------------
第二次世界大戦の多くの参戦国の中で、細菌戦および化学戦の双方を戦場で行った国は日本だけであるという事実はあまり知られていない。これらの兵器は、本国だけでなく占領地のあちこちに設立した研究施設で開発されたのである。首都東京も例外ではなかった。東京には細菌戦研究施設の本拠地の一つがあった。研究所は実質的には死の工場であった。国の内外を問わず、いくつかの研究所では強制的に人体実験が行われたのである。_略_ 屋外実験は早くも1939年に(おそらくは1938年に朝鮮で)始まり、1945年8月に日本が降伏するまで続いた。研究施設や屋外実験で一体どれだけの人間が殺されたのか、正確な数字は誰にもわからない。
日本が降伏すると、日本と他のアジア諸国、オーストラリア、および太平洋諸国では戦犯裁判が行われた。その代表的なものが「東京裁判」(1946〜1948)である。東京裁判の被告以外にも、戦犯として裁かれるべき軍隊や政府・民間機関の元メンバーが多数いた。一人ひとりの名前を挙げれば、恐ろしく長いリストができあがったことだろう。しかし、実際には、日本と旧占領国で裁かれた日本人は5700人しかいなかった。そのうちの3419人が懲役刑を言い渡され、984人がその非道な犯罪により死刑となった。
戦犯に対する連合国の扱いはヨーロッパと日本とでは驚くほど異なる。アメリカはドイツにおける自国の占領地域で80万人以上の元ナチス党員を裁き、50万人以上を戦犯として有罪にした。死刑の宣告もあり、多くの者がそれぞれ異なる期間の懲役を言い渡された。他の連合国もドイツの自国占領地域で多くの元ナチス党員の裁判を行った。ナチス戦犯の捜索は戦後何十年にもわたって行われてきたが、20世紀の終わりでもまだ捜索は続いていた。
ドイツ人の医師や研究者も、ナチス政権時代に犯した残虐行為に対して連合国から責任を問われ、1946年および1947年にはドイツを代表する23名の医師や科学者がドイツのニュルンベルクで行われた四カ国国際軍事裁判、すなわち歴史上「ニュルンベルク医師裁判」と呼ばれる戦犯裁判で裁かれた。これらの医師の中には、アドルフ・ヒトラーの主治医カール・ブランツ・ドイツ赤十字の会長カール・ゲプハルトのほか、有名な医学の権威たちが含まれていた。「ニュルンベルク法典」と呼ばれる医学倫理の法典が制定された。法典は基本的には世界中の医師の行いを支配する医学倫理を規定したものである。
日本では、細菌戦および化学戦の人体実験に携わった多くの人間は、戦犯裁判を免除された。つまり罪のない人々に恐ろしい病原菌を注射したり、抵抗手段を持たない人々を生体解剖したり、凍傷実験室や高気圧室で多くの人々を実験した日本人には一度も正当な裁きが下されることがなかったのである。これらの戦争犯罪を行った多くの軍医部隊の指導者の誰一人として責任を追及されていない。細菌戦と化学戦に関わる残虐行為を部下に勧めた陸軍の参謀幕僚の元メンバーも処罰されることはなかった。占領軍当局は、ニュルンベルク医師裁判に匹敵する医師裁判を日本でおこなうことを怠ったのである。したがって、敗戦後日本が連合国(特にアメリカ)の統治下にあった時代に、医学倫理を規定する東京法典が発布されることはなかった。日本人による人体実験の数がナチスの医師による人体実験の数に対して、12対1と圧倒的に多数であったにも関わらず、裁判も行われなければ、倫理法典も規定されなかったのである。
----------------------------
>旧日本軍の731部隊が人体実験によって得た資料は、これまで人類史上どこの国も得る事が出来なかった医学的、軍事的に貴重な資料であり、アメリカはこの資料をソ連にとられたくなかったといわれていますね。
☆ご返信ありがとうございます。当時の米ソの闇がみえてくるようですね。
>その為、アメリカは、石井部隊長以下、731部隊の関係者に報償を与えた上に、戦争犯罪を免責し、その見返りに、これらの資料を独占した事は、ご貴殿もよくご存知だと思います。
以下↓は、過去、他トピで発信掲載した自投稿ですが再度掲示します。もしもお気づきの点がありましたらまたご意見をお聞かせください。
----------------------------
第二次世界大戦の多くの参戦国の中で、細菌戦および化学戦の双方を戦場で行った国は日本だけであるという事実はあまり知られていない。これらの兵器は、本国だけでなく占領地のあちこちに設立した研究施設で開発されたのである。首都東京も例外ではなかった。東京には細菌戦研究施設の本拠地の一つがあった。研究所は実質的には死の工場であった。国の内外を問わず、いくつかの研究所では強制的に人体実験が行われたのである。_略_ 屋外実験は早くも1939年に(おそらくは1938年に朝鮮で)始まり、1945年8月に日本が降伏するまで続いた。研究施設や屋外実験で一体どれだけの人間が殺されたのか、正確な数字は誰にもわからない。
日本が降伏すると、日本と他のアジア諸国、オーストラリア、および太平洋諸国では戦犯裁判が行われた。その代表的なものが「東京裁判」(1946〜1948)である。東京裁判の被告以外にも、戦犯として裁かれるべき軍隊や政府・民間機関の元メンバーが多数いた。一人ひとりの名前を挙げれば、恐ろしく長いリストができあがったことだろう。しかし、実際には、日本と旧占領国で裁かれた日本人は5700人しかいなかった。そのうちの3419人が懲役刑を言い渡され、984人がその非道な犯罪により死刑となった。
戦犯に対する連合国の扱いはヨーロッパと日本とでは驚くほど異なる。アメリカはドイツにおける自国の占領地域で80万人以上の元ナチス党員を裁き、50万人以上を戦犯として有罪にした。死刑の宣告もあり、多くの者がそれぞれ異なる期間の懲役を言い渡された。他の連合国もドイツの自国占領地域で多くの元ナチス党員の裁判を行った。ナチス戦犯の捜索は戦後何十年にもわたって行われてきたが、20世紀の終わりでもまだ捜索は続いていた。
ドイツ人の医師や研究者も、ナチス政権時代に犯した残虐行為に対して連合国から責任を問われ、1946年および1947年にはドイツを代表する23名の医師や科学者がドイツのニュルンベルクで行われた四カ国国際軍事裁判、すなわち歴史上「ニュルンベルク医師裁判」と呼ばれる戦犯裁判で裁かれた。これらの医師の中には、アドルフ・ヒトラーの主治医カール・ブランツ・ドイツ赤十字の会長カール・ゲプハルトのほか、有名な医学の権威たちが含まれていた。「ニュルンベルク法典」と呼ばれる医学倫理の法典が制定された。法典は基本的には世界中の医師の行いを支配する医学倫理を規定したものである。
日本では、細菌戦および化学戦の人体実験に携わった多くの人間は、戦犯裁判を免除された。つまり罪のない人々に恐ろしい病原菌を注射したり、抵抗手段を持たない人々を生体解剖したり、凍傷実験室や高気圧室で多くの人々を実験した日本人には一度も正当な裁きが下されることがなかったのである。これらの戦争犯罪を行った多くの軍医部隊の指導者の誰一人として責任を追及されていない。細菌戦と化学戦に関わる残虐行為を部下に勧めた陸軍の参謀幕僚の元メンバーも処罰されることはなかった。占領軍当局は、ニュルンベルク医師裁判に匹敵する医師裁判を日本でおこなうことを怠ったのである。したがって、敗戦後日本が連合国(特にアメリカ)の統治下にあった時代に、医学倫理を規定する東京法典が発布されることはなかった。日本人による人体実験の数がナチスの医師による人体実験の数に対して、12対1と圧倒的に多数であったにも関わらず、裁判も行われなければ、倫理法典も規定されなかったのである。
----------------------------
これは メッセージ 22182 (fukagawatohei さん)への返信です.