南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 南京大虐殺は嘘っぱちのでっち上げ

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2008/01/18 23:42 投稿番号: [22067 / 41162]
>????   誰一人いなかったのに   誰が誰一人いなかったと確認したんだろうかね?(大笑)


支那の警察が住民を追い出し、その後も支那軍が居たから12月13日前に南京城内の安全区以外に民間人が誰も居ないことは確認できた。




>>安全区に居た15人の安全区国際委員会メンバーや100人を超す日本人報道関係者などは、南京に長期間滞在したにもかかわらず、誰も1度も日本軍による南京市民虐殺を目撃しなかった。

>誰一人として   居なかったのでは?(笑)


安全区には沢山の人々が居たが、何か?




>100人の報道関係者が居た?としても   事実を報道することが出来たのは   関東軍の広報担当だけだよ。


南京の話をしているのに、なぜ関東軍なのか意味不明。
それはさておき、報道は自由にできた。




>戦前   戦中の日本の報道機関はすべて   日本軍の管轄下の置かれ   その検閲無くして事実の報道は無かったってのが   常識なんだよ   おぼっちゃん(笑)


━━━━━━
東京朝日新聞・橋本登美三郎上海支局長の証言
「何も不自由は感じていない。思ったこと、見たことはしゃべれたし、書いていたよ」
「とにかく軍のこれからの動きが分かるような記事はだめでした」
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#10066
――――――
「(1941年)12月18日、(アメリカ)連邦議会は、第一次戦時大権法を成立させ、ローズヴェルト大統領に戦争遂行上必要な大幅な権限を与えた。そのなかには、検閲に関する条項も含まれていた。
  翌19日、ローズヴェルトはこの戦時立法を根拠として、合衆国検閲局の設置を定めた大統領令8985号に署名した。これによれば、検閲局長官は、「郵便、電信、ラジオその他の検閲に関して、全く随意に」職務を執行し得るものとされた。
(中略)
  ところで、この大統領令8985号が、昭和16年(1941)12月19日に公布施行されているのは、興味深い偶然の一致といわなければならない。なぜなら、同じ日に日本では、第78臨時帝国議会において成立した同趣旨の戦時立法、言論出版集会結社等臨時取締法が公布(施行は12月21日)されているからである。
  このうち、日本の言論出版集会結社等臨時取締法は、戦後GHQ指令によって廃止を命じられたために、自由を抑圧した悪法という世評が定着しているが、罰則は最高刑懲役1年に過ぎない。これに対して、米国の第一次戦時大権法第303項が規定している検閲違反者に対する罰則は、最高刑罰金1万ドルまたは禁固10年、あるいはその双方である。罰則を比較するなら、米国は日本よりはるかに峻厳な戦時立法を行っていたといわなければならない。」
(『閉された言語空間』江藤淳著   文芸春秋社より引用)
――――――


戦前〜戦中の日本の民主主義(世界最高水準)
選挙と議会と複数の政党によって保障
明治憲法と五箇條の御誓文
宗教や言論などの自由
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/19321406.html
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