南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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◆教科書が教えない戦後賠償Ⅱ日韓基本条約

投稿者: seiron_sya 投稿日時: 2004/02/02 20:34 投稿番号: [2153 / 41162]
>個人補償3             2003/ 9/18 5:29    メッセージ: 27 / 48     投稿者: o_ne01754


日韓基本条約

「日本に物質的補償は求めない」


1951-1965 第一次〜第七次会談(断続)
  '61「8項目請求権」をめぐって、韓国は補償を要求。日本は被害者についても
可能なかぎり措置しようと思う、個人ベースで支払うほうがよいと述べた。
韓国は「国が代わって解決したい、補償は韓国内で措置する、支払いは韓国政府
の手で行う」と主張。日本は人数、金額、被害程度の調査を韓国に求めた。

1965   日韓基本条約、請求権及び経済協力協定(略称)
  有償   2億ドル(720億円)
  無償   3億ドル (1080億円)=生産物および日本人の役務(10年)
  *別に民間3億ドル

  協定第二条1「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
  合意議事録2(g)8項目「対日請求要綱の範囲に属するすべての請求」
について「いかなる主張もしえないこととなることが確認された」

  財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国
との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産に対する措置に関する法律
昭和40-法律第144号「65.6.22をもって消滅したものとする。…以後その?利に
基づく主張をすることができなくなったものとする。」
  *日本の国会で条約などの批准と同時に成立
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昭和二十六年(一九五一年)のサンフランシスコ平和条約で、 米、英などほとんどの連合国は日本への賠償請求を放棄。
翌年の日華平和条約議定書で当時の中華民国が、四十七年 の日中共同声明で中国が賠償を放棄しました。
旧ソ連との戦争の責任はすべてソ連側にあり、ソ連に賠償請求権 はないはずですが、三十一年の日ソ共同宣言でソ連は「賠償請 求権を放棄」しています。

賠償を求めてきたフィリピン、南ベトナム、ビルマ(ミャンマー)、イン ドネシアには 「準賠償」と呼ばれる無償供与も含めて計四千七百八十四億円(当時の円レートで計算)を支払いました。北ベトナ ムや統一後のベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、モンゴルなどにも無償供与。オランダにはインドネシアで抑留された人への 見舞金を支払っています。

韓国とは交戦状態になかったので賠償の問題は生じません が、植民地の財産関係を清算する「請求権」問題を四十年の日 韓請求権・経済協力協定で処理、千八十億円を無償供与 しました。韓国政府はこのうちの一部を、徴兵・徴用されて死亡した 人の遺族らに支給しました。
台湾の「請求権」については日華平和条約で将来、特別取り決 めを結ぶと定められましたが、日中国交回復による断交で、それが 結ばれないままになっています。
国家間の賠償問題はすべての国と法的に決着し、残っているのは 北朝鮮、台湾との「請求権」問題だけです。

国立国会図書館の平成五年の調査によると、賠償、準賠償な どの合計は六千四百五十八億円。連合国が日本国内の工場機械などを引き取った「中間賠償」が一億六千五百万円相 当、連合国による処分が認められた日本の在外資産が三千七百九十五億円相当あり、戦後処理のための支払総額は当時 のお金で一兆円余りということになります。

このほか、賠償などと抱き合わせで行われた借款が四千四百八 十八億円。近隣アジア諸国には、その後も巨額の政府開発援助 (ODA)を行っています。
また、「戦後処理問題とは別の人道的措置」として、在サハリン韓 国人、在韓被爆者支援や台湾の元日本兵・遺族への弔慰金支 給が行われています。
慰安婦だったと名乗り出た人らが個人補償を要求していますが、 韓国の金泳三大統領は 「日本に物質的補償は求めない」と明 言しています。
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