南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 昭和バカ天の開戦の詔書(口語訳)

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2007/08/24 01:26 投稿番号: [20818 / 41162]
>横ですが、昭和バカ天以外に誰が権限を持っていたんですかね?


政治家だよ。
輔弼、国務大臣が権限を持っていたんだよ。
少しは学習しろよ。


http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/18999194.html
「天皇主権」の実態

(一部抜粋)

  第一に、天皇の政治的無責任を定めた第三条の規定から、天皇は実際に権力をふるうことができない。ふるってしまえば、そこには責任が生じるからである。
  そしてそこに、「天皇は補弼により統治を行う」の第五十五条が加わる。天皇は常に国務大臣の上奏を受け入れなければならないという規定である。

  だから実際に行われるのは、「内閣がすべての決定を行い、それを天皇に上奏し、天皇はそれを裁可する」という形の統治となる。
  その内閣の決定に天皇が関与することはできない。それどころか、たとえ自分の意志に反する場合でも拒絶できないし、天皇自らが代案を立てることもできない。(ただし、意見や感想や質問としての発言ならば問題ない。冒頭の「平和を望む」という意思表示は、その一例だ)。
  これが、天皇も遵守しなければならない明治憲法の規定なのである。

  したがって、である。
  もうお分かりだろう、天皇の実際の仕事は「単にはんこを押すだけ」となってしまう。しかも、はんこを押すことを拒絶することも、実質的にはできない(「輔弼によりて統治を行う」の規定から)。
  天皇の意志は、臣下が積極的にそれを汲んで従おうとしない限り、実現されない。そして昭和においては、ほとんどそれは実現されなかった。
  これが、明治憲法下の天皇主権の実態だったのである。

・・・・・・・・・・・

故に国務大臣が、憲法上大権行使の機関たることは、帝国議会が、憲法上立法権行使の機関たると、敢えて択ぶところなきなり」として、憲法上の大権行使についてはすべて必ず国務大臣の輔弼を必要とし、輔弼なくして天皇が独断で大権を行使することはできず、敢えてそれを行なうとすれば憲法違反と言わなければならないと解説しているのである。
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