Re: 著作権の侵害にあたる投稿について・再
投稿者: chinotabibito 投稿日時: 2007/08/12 16:16 投稿番号: [20474 / 41162]
あんた(yominokuni56)、ずいぶん口汚いな。
記録しておこうか。これだけでも投稿禁止(掲示板からの排除)に値するんじゃないか。
>こういうバカも いるんだね(笑)著作権法を よ〜〜く 読みかみ砕いて 解釈しなよ(笑)笑われるだけだろう、、ん(笑) №20453
>ばか、、六法全書くらい 読んでみな、、どあは〜(笑)これだから日本のバカタレはどこ言っても バカにされんだよ。№20467
>向こう一〇〇年法律改正がない限り 取り締まることなどありゃしなよ(笑)どこにでも 訴えてみな、、お前が笑われるだけ何じゃよ(笑)著作権法くらいは 勉強してから大口たたけ、、あほ(笑) №20468 <
原著作にたいし何の配慮もせず、法律のことも知らず、闇雲に写したな。
それとも無思慮に行動したからあわてて虚勢を張っているのか。
掲示板は公開されつづける。取り返しはきかない。
他人の著作を著者の許諾を受けずに大量に写して公開していおいて、訴えてみろとはどういうことか?
根本から間違っているだろう。
(出所明示義務違反は非親告罪である。趣旨を理解せよ)
著作権法は自分で読め。
不法行為として訴えるかどうかは著者や翻訳者、出版社の問題である。
その際の被告はyominokuni56またはヤフージャパンあるいはその両方となる。
当方は関知しない。しかし、このような行為がまかり通るのは問題だと考える。
ヤフーの掲示板はなんでもかんでも写していいのか? (なぜ利用規約で禁止している?)
新作ミステリーの結末を写して公開していいのか?
他人の創作を断りもなしにインターネットにのせていいのか?
投稿者は「訴えてみろ」と開き直ればいいのか?
掲示板の存在価値を貶めることになるだろう。
yominokuni56、常識以前だろう。 勉強してもらおうか。 ウィキペディアから引用しておく。
「一般に、適切な「引用」と認められるためには、
文章の中で著作物を引用する必然性があること
質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない
本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
引用元が公表された著作物であること
出所を明示すること(著作権法第48条)」
本件は犯人である「yominokuni56」以外の方の考えを広く聞きたいと考える。
しかるべくまとまればヤフージャパンにも伝えたい。ヤフージャパン自体の問題であると考える。
他人の著作に依拠して投稿するなら、典拠を明示し、自分で消化して要約をつくり、
著者の知見に対する謝意を添えて使用するべきである。
いまさら議論するまでもない原則であり社会常識だろう。
>こういうバカも いるんだね(笑)著作権法を よ〜〜く 読みかみ砕いて 解釈しなよ(笑)笑われるだけだろう、、ん(笑) №20453
>ばか、、六法全書くらい 読んでみな、、どあは〜(笑)これだから日本のバカタレはどこ言っても バカにされんだよ。№20467
>向こう一〇〇年法律改正がない限り 取り締まることなどありゃしなよ(笑)どこにでも 訴えてみな、、お前が笑われるだけ何じゃよ(笑)著作権法くらいは 勉強してから大口たたけ、、あほ(笑) №20468 <
原著作にたいし何の配慮もせず、法律のことも知らず、闇雲に写したな。
それとも無思慮に行動したからあわてて虚勢を張っているのか。
掲示板は公開されつづける。取り返しはきかない。
他人の著作を著者の許諾を受けずに大量に写して公開していおいて、訴えてみろとはどういうことか?
根本から間違っているだろう。
(出所明示義務違反は非親告罪である。趣旨を理解せよ)
著作権法は自分で読め。
不法行為として訴えるかどうかは著者や翻訳者、出版社の問題である。
その際の被告はyominokuni56またはヤフージャパンあるいはその両方となる。
当方は関知しない。しかし、このような行為がまかり通るのは問題だと考える。
ヤフーの掲示板はなんでもかんでも写していいのか? (なぜ利用規約で禁止している?)
新作ミステリーの結末を写して公開していいのか?
他人の創作を断りもなしにインターネットにのせていいのか?
投稿者は「訴えてみろ」と開き直ればいいのか?
掲示板の存在価値を貶めることになるだろう。
yominokuni56、常識以前だろう。 勉強してもらおうか。 ウィキペディアから引用しておく。
「一般に、適切な「引用」と認められるためには、
文章の中で著作物を引用する必然性があること
質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない
本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
引用元が公表された著作物であること
出所を明示すること(著作権法第48条)」
本件は犯人である「yominokuni56」以外の方の考えを広く聞きたいと考える。
しかるべくまとまればヤフージャパンにも伝えたい。ヤフージャパン自体の問題であると考える。
他人の著作に依拠して投稿するなら、典拠を明示し、自分で消化して要約をつくり、
著者の知見に対する謝意を添えて使用するべきである。
いまさら議論するまでもない原則であり社会常識だろう。
これは メッセージ 20468 (yominokuni56 さん)への返信です.