南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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公職選挙法

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/07/24 09:47 投稿番号: [20220 / 41162]
(京都新聞電子版参照:


「公職選挙法で選挙期間中は、インターネットによる選挙運動が禁止される。12日公示の参院選京都、滋賀両選挙区などの各予定候補も、個人ホームページ(HP)での書き込みは止めるが、支援者らが開設しているHP上で個々にPRメッセージを書き込むケースに頭を悩ませている。内容によっては同法違反となり、候補も罪に問われかねない。各陣営は「ありがたいけど過剰な応援は控えて」と呼びかけを始めた。

  総務省によると、ネットの人口普及率は年々増加し、2006年度末で約7割に達している。個人でも簡単にHPやブログ(日記風サイト)がつくれる時代で、当然、選挙に向けての情報も発信できる。

  ただ、ネットによる選挙運動を公選法は厳しく制限しており、公示後の選挙期間中、候補者や政党のHPでの書き換えを禁止している。予定候補や政党は、公示直前まで宣伝効果を高めるための書き換えに知恵を絞っているが、公示後に支援者たちが個々のHPで勝手に書き込むケースが想定され、問題となっている。

  選挙期間中に、支援者でも具体的な候補者への投票依頼や個人演説会の日程など、特定候補に有利な情報を書き込めば違反になる。候補者が支援者にHPでの書き込みを頼めば、候補者も罪に問われる場合がある。」

(まあ〜、確信犯には何を言っても無駄でしょうな。)
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