公選法違反?何処が?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/07/24 02:17 投稿番号: [20218 / 41162]
インターネットの使用で公職選挙法に抵触するのは、ウェブサイトの文書・図案が、公職選挙法第142条により認められた葉書・ビラ以外の文書図画の頒布を禁止する規定に抵触するからだが、録画した映像の公開が公職選挙法違反という解釈はいつ確立したんだ?
衆議院では選挙活動とインターネットの使用について、平成十六年六月二十二日受領答弁第一五一号において内閣総理大臣名の答弁がされているが、これによれば
「ホームページ上において一定の事項を視聴させることについては、同法第百五十一条の三及び第百五十一条の五の「放送」には含まれないと解されることから、これらの規定の適用はない。」
とされている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159151.htm
第151条の5は選挙運動放送の制限の規定だが、ネット上の音声・映像はこの制限規定を適用されないということだ。
You Tubeの政見放送録画が公職選挙法違反だという根拠は何だよ?
ところで公職選挙法第136条の2には「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」が規定されているが、自治労の支援を公然と受けている民主党はどうなんだ?
そもそも年金問題は自治労配下組合の世間ズレした我侭が元凶なんだが。
それから第137条には「教育者の地位利用の選挙運動の禁止」規定がある。
第137条の3には「選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」の規定がある。
第140条の2には「連呼行為の禁止」が定められている。
これらに当てはまるのは一体何処の政党だろうねぇ?
第138条の3には「参議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又は【その数】若しくは公職に就くべき順位を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない」という規定がある訳だが、議席数予想を紙面に載せて現政権に対するネガティブキャンペーンに余念のないイエロージャーナリズムに、果して政治家を批判する資格があるのだろうかね?
これは メッセージ 20212 (fukagawatohei さん)への返信です.
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