南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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第十軍(柳川兵団)法務部陣中日誌

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/06/09 22:20 投稿番号: [19052 / 41162]
  お知らせだけでは愛想がないので一つだけ情報を提供します。
  第十軍(柳川兵団)法務部陣中日誌(『続・現代史資料6   軍事警察』みすず書房)に収録されている、支那人を犠牲者とする殺人事件は以下の通り、

昭和12年11月24日・金山付近(犠牲者3名)
昭和12年11月29日・嘉興(犠牲者3名)
昭和12年11月29日・湖州(犠牲者1名)
昭和12年12月15日・金山(犠牲者26名)

4件・33名。
  但し、昭和12年12月15日・金山(犠牲者26名)の事件は、

『(一)岡□主計少尉ハ野戦衣料廠金山支部ニ勤務中ノ処、自己ノ宿舎附近ニ多数ノ支那人雑居シ或ハ不穏ノ言動ヲ為シ或ハ官品ヲ窃取スル等ノ様子アリタルヨリ、不安ニ駆ラレ同所警備隊長吉□少尉ニ対シ其ノ事情ヲ訴フル処アリ
  (二)依テ吉□少尉ハ昭和十二年十二月十五日、部下ノ兵二十六名ヲ指揮シテ右支那人二十六名ヲ捕ヘ之ヲ同所憲兵隊ニ連行セントシタル途次、逃走ヲ企ツル者アリタルニヨリ右支那人ヲ鏖殺セントノ意ヲ生ジ・・・・』

この様に、憲兵隊へ連行途中、反抗された為に殺害したものであって、戦時においては犯罪とは言えないものです。審理結果も310条告知(現行刑法における起訴猶予に該当)となっています。
  つまり、第十軍法務部陣中日誌に記録された支那人を被害者とする殺人事件は3件・7名。しかも南京における事件はゼロ。
  第十軍法務部陣中日誌に南京大虐殺の犠牲者名簿?
  そんなものがあり得ないのは、東京裁判における小川關治郎氏宣誓供述書(こちらは本当に「南京大虐殺」の基礎資料と呼べるものです)を読めば分かることなんですが。

『宣誓供述書による最後の供述者小川關治郎氏は、初めは第十軍法務部長、後に中支那方面軍司令部附となった人物で、主として法務官としての立場から、南京で発生したといわれる不法事件に関連して、次のように供述している。
<第十軍は杭州湾上陸直後、中支那方面軍の指揮下に入った。松井司令官は、軍紀風紀の厳守は勿論であるが、支那良民の保護と外国権益の擁護のため、厳格に法を適用せよ、と達せられた。
  自分は南京に着くまでの間に、約二十件くらいの軍紀犯および風紀犯を処罰した。風紀犯の処罰について困難を感じたのは和姦であるか、強姦であるか、が不分明なことであった。その理由は、支那婦人のある者は、日本兵に対して自ら進んで挑発的態度をとることが珍しくなく、和合した結果を良人または他人に発見されると、婦人の態度は一変して大袈裟に強姦を主張したからである。
  しかし、自分は強姦和姦を問わず、起訴された者は事実の軽重により、法に照らして処罰した。いやしくも脅迫の手段を用いた者は厳罰に処した。
  自分は十二月十四日正午頃南京に入り、午後第十軍の警備地区(南京の南部)の一部を巡視したが、その時、中国兵の戦死体を六、七体見ただけで、他に死体は見なかった。第十軍は十二月十九日南京を撤退して杭州作戦に転進したが、その南京駐留期間内に、私は日本軍の不法行為の噂を聞いたことなく、また不法事件を起訴されたこともなかった。日本軍は作戦態勢のままで、軍紀は頗る厳粛であった。松井軍司令官は元より、上官から不法行為をすべしとの命令を受けたことは勿論なく、不法行為を容認せよ、と命ぜられたこともない。
  憲兵も松井司令官の命令を厳守し、取締警戒を厳にしていた。上砂憲兵中佐の如きは、自分が審理の上微罪不起訴を言い渡した事件に対し、手緩いと抗議を申し出たほどで、日本兵の不法行為は厳に取り締まられた。
  一九三八年一月四日、自分が上海の司令部で松井大将に会った時、大将は「犯罪の処断は的確厳正にせよ」と特に語を強めて言われ、自分はこの旨を体して、自分の任務を遂行した>』
(冨士信夫『「南京大虐殺」はこうして作られた』)
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