俘虜処理規則
投稿者: higeta2001 投稿日時: 2007/06/09 10:52 投稿番号: [18978 / 41162]
軍事委員会は、1937年10月15日に「俘虜処理規則」を公布している。
「俘虜処理規則」
1937.10.15
第9条
「俘虜ハ左記事項ヲ取調ヘ夫々登記スヘシ
一、姓名年齢、国籍、住所、職業
二、官階及ヒ所属部隊或ハ機関ノ名称
三、家族或ハ親族ノ通信先及ヒ通信人ノ姓名
四、俘虜トナリタル年月日及ヒ地点」
第10条
「俘虜ハ取調ヘノ後直チニ左記事項ヲ外交ルートニヨリ其本国ニ通知シ其家族ニ転知スヘシ
一、前条第一款、第二款ノ事項
ニ、現在ノ拘置地」
(アジア歴史資料センター
ref:C04122459100)
また、1939年11月15日には、「修正俘虜及戦利品処理辧法」を制定し、
「凡ソ已テニ武装解除ヲナシタルモノ或ハ逮捕セル敵官兵ハ殺害スルコトヲ得ス、コレヲ優遇シ各戦区司令部(集団軍司令部)ニ護送スヘシ」としている。
同法では、捕えた捕虜の階級に応じて報奨金(傀儡軍は4割)を給付することを規定し、
兵卒一人の場合、「五〇」とある。
(アジア歴史資料センター
ref:C04122459000)
おそらく、五〇元だと思うが、
1940年の給与規定によると、「上尉」(大尉)の給与に相当する。
(何應欽『何上將抗戰期間軍事報告』1948、上海書店復刻版、473頁)
『何上將抗戰期間軍事報告』では、傀儡軍を含めた俘虜の累計が示されている。
附表二五「抗戦以來各戦區鹵獲戦利品統計表」民国29年5月31日現在
俘虜
計
20062
附表四一「抗戦以來各戦區鹵獲戦利品統計表」民国30年1月31日現在
俘虜
計
23693
附表五「抗戦以來各戦區鹵獲戦利品統計表」民国30年10月31日現在
俘虜
計
26975
これは メッセージ 18975 (cheap_thirll さん)への返信です.
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