南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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「証言」について誤解があるようですね

投稿者: cheap_thirll 投稿日時: 2007/05/16 11:27 投稿番号: [18477 / 41162]
歴史認識の問題と(刑事)裁判とを同列に語ることがそもそもおかしいのですが、「証言」に関しておかしなことを言う人が多いのであえて述べておきます。

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刑事訴訟法
第320条   第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
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「公判期日における供述」が「証拠」の王道とされていることがわかります。なぜか?   遺体であれ指紋であれ血痕であれ、「物的証拠」はそれ自体でなにも物語らないからです。上記320条にはいろいろと例外がもうけられていますが、その一つはこういうものです。

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第321条   被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
(中略)
3   検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
4   鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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わかりますか?   殺人現場で採取したと称する指紋をポンと出したからといって「証拠」にはならないんです。指紋だけを見たってそれが本当に殺人現場で採取されたものか、取調室でこっそり採取されたものかはわからない。その指紋が被告のものと一致するかどうかは(指紋鑑定の)素人である裁判官には責任を持って判断できない(DNA鑑定ならなおさらです)。証拠を扱った人間の「証言」があってはじめていわゆる「物的証拠」は証拠になるのです。

こういう規程もあります。

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第323条   前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
1.戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
2.商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
3.前2号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
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これに準じれば、南京攻略戦に参加した各部隊の戦闘詳報や陣中日誌、軍法務部の陣中日誌などは立派に「証拠」になります。安全区委員会が作成した文書もこれにあたるでしょう。将兵の陣中日記は第3号。

もうひとつ、「全く物理的根拠を示していません」というのが問題ですね。歴史上のさまざまな大量虐殺の事例で、その全体が「物理的根拠」で裏付けられているものなんてありません。そんなことが不可能になるのが大量虐殺の特徴だからです。それでも「物理的根拠」はないわけではない。埋葬記録と、埋葬活動に当たった人物の証言がそれです。後に遺骨の一部も見つかっています。

>現代の警察でも「私が殺しました」と名乗り出ても、殺害された対象が存在するだとか、死体が確認できて、初めて殺人事件の物理的根拠となります。

その当時「死体が確認」された(南京在住の外国人が目撃していた)からこそ「大虐殺はあった」という認識が生まれ、戦後に軍事裁判が開かれたわけです。もちろん、法廷に遺体が持ち込まれたりはしてませんが、それは今日の刑事裁判だって同じことです。
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