南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: nmwgip殿  - 横にて御免

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2007/03/01 02:22 投稿番号: [16727 / 41162]
>それにしても「名誉毀損」に対する判断なのが理解できていないのが多い。
法律に触れる機会の少ない人間には無理ない話ですが。>

あんたは、仕事上、よく弁護士や医者の世話になるらしいの。
よほど、ストレスの多いやばい仕事らしいの。
体に気をつけろよ。

裁判所の判断はよく分かるから、心配せんでもいいぞ:

(裁判資料google参照)

(イ)   本件論評について
原告らは,本件論評が虚偽である旨主張する。
しかしながら,本件論評においては,両少尉が,前記「百人斬り」競争に関し,その遺書等において,向井少尉が「野田君が,新聞記者に言ったことが記事になり」と記載しているのに対し,野田少尉が「向井君の冗談から百人斬り競争の記事が出て」と記載して,互いに相反する事実を述べていることが重要な基礎事実となっているというべきところ,前記認定によれば,その前提事実自体は真実であると認められる。そして,そのような相反する事実を述べている状態を「一種のなすり合いである」と評価し,そのように論評したとしても,これが正鵠を射たものとまでいえるかどうかはともかくとして,これを直ちに虚偽であるとか,論評の範囲を逸脱したものとまでいうことはできない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。

(ウ)   以上述べたところによれば,その余の点について検討するまでもなく,本件事実摘示及び本件論評により,原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を侵害された旨の原告らの主張には理由がない。

(5)   したがって,本件各書籍によって,両少尉の名誉を毀損され,原告らの固有の名誉及びプライバシー権を侵害され,また,原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を違法に侵害されたとの原告らの主張には,いずれも理由がなく,被告朝日,被告柏及び被告本多に対する各請求は認められない。
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