更に、恥の上塗りですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/20 01:34 投稿番号: [15164 / 41162]
>相手方に当該法律行為の有効・無効が伝わらなくては意味がないので、
相手方に伝わらなくとも、相手側にはな〜んの不都合もございませんが♪
第百十七条
他人の代理人として契約をした者は,
自己の代理権を証明することができず,かつ,本人の追認を得ることができなかったときは,
相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
つまり、相手側にとっては、本人が履行しようが、無権代理人が履行しようが結果は同じですねぇ〜♪
またもや、無知を晒したようだぇ〜♪
いいかげんに、民法を全く理解していませんでしたと白状したらどうですかぁ〜♪
これは メッセージ 15162 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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