>売春防止法
投稿者: kakusan_von_osaka 投稿日時: 2003/02/05 23:45 投稿番号: [1361 / 41162]
ご丁寧にどうも。
でも、現役の裁判官に教えてもらったんですよ。
>第5条1.人を売春の相手方となるように勧誘する事
書き方が悪かったかもしれないけれど、街角で「ねーちゃん、一発3万でやらせて」みたいなことをいうと違法なのかな?
でも、知人になってからだと、実際には有罪にはならないみたいですね。
日本には淫行罪はないので、愛人契約は罰することができでしょ。
(別に奨励している訳じゃないけど)
>第10条人に売春をさせる事を内容とする契約をした者
「買収をさせる」ですよ。当人同士のことじゃないですね。
余談ですが、家にいて、何もしないでゴロゴロして、夫の金を自分の自由にしている女性と嫌な男とも辛抱して、サービスをして金を受け取る女とでは、どっちが女性の尊厳を害してるんでしょうかね。
私の感覚では、前者は人間の尊厳を害して、後者は女性の尊厳を害していると思うんですが。
これは メッセージ 1356 (mudagane さん)への返信です.
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