南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 起訴猶予にも法の裏付けがある

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/10 22:32 投稿番号: [13178 / 41162]
刑法第211条
  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2   自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

  刑事罰を科せられないことはない、と述べたことは撤回しよう。
  正しくは、「情状により、その刑を免除することができる」だ。
  キミのことだから略式命令を不起訴と間違えているのだと思っていたが、業務上過失致死傷に略式命令すら下されないケースがあれ程多いとは思わなかった。
  自分の国のことながら、この国の司法の制度疲労は深刻だな。

  交通事故における不起訴処分は、刑事訴訟法第248条が根拠だな。

刑事訴訟法第248条   犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

  この執行猶予の運用については、必ずしも傷害軽微な事例に限定されない。
  死亡事件でも、不起訴になるケースがある。
  この辺りは、キミの聞いてきたことは検察の単なる建前だ。

  このとおり、刑の免除でも、起訴猶予でも、いずれもその根拠となる規定がある。
  さて、ここで

> >侵略の罪は世界大戦レベルの戦争に限定されるという根拠はどうした。
>
>   馬鹿は論理を解せないから、論理を根拠として認識できない♪

「侵略の罪は世界大戦レベルの戦争に限定されるという根拠」に戻るわけだ。
  「侵略の罪」に関して、交通事故において、刑事罰を免除する刑法第211条第2項、起訴を猶予する刑事訴訟法第248条に該当する規定は一体何処に存在するんだ?
  交通事故における業務上過失致死傷を事例にしたのはキミだからな。
  答えられないはずは無いよな(藁

  ところで、やけに交通事故に拘るが、最近交通事故を起こして捕まったのかい?w
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