誤発注賠償「拒否」理由ただす
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/03 08:34 投稿番号: [12943 / 41162]
<みずほ証券>東証へ質問状
誤発注賠償「拒否」理由ただす
ジェイコム株の誤発注に絡み、
みずほ証券が東京証券取引所に404億円の損害賠償を求めている問題で、
同証券が東証に対し、
賠償としての弁済を拒否する理由をただす質問状を送っていたことが
22日、分かった。
10月中旬までに回答するよう求めている。
東証は8日に弁済拒否を正式に決め、同証券に回答していた。
みずほ証券は「弁済拒否の理由が書かれていなかったので確認したい」と説明している。
東証は「現時点では何もコメントできない」といい、
回答するか否かを含め、今後、対応を協議する。
みずほ証券は当初、15日までに東証が弁済しなければ、
損害賠償を求めて訴訟に踏み切ると通告していた。
同証券は「この件はまだ東証と協議を続けている」として、
提訴を視野に入れながらも、交渉を継続させる構えだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060922-00000085-mai-bus_all
ちなみに、↑の記事は9月のものであり、月の記述されていない日付は9月の日付。
この記事は、2006年9月22日のものだが、前日に記事に、
誤発注の約定取り消し「法的に可能」 日証協会長が見解
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000006-fsi-bus_all
がある。
つまり、
法的には約定取り消しが可能であると見解が出されていることから、
取り消し手続きのシステムに不備を根拠とする404億円の請求であったが、
ルールそのものの不備を根拠とすれば、
発行株式数の42倍の売り注文が、
取り消すのが客観的に妥当な誤発注の内容であるか否かの問題となる。
『妥当ではない』などと主張しようものなら、
事実上、誤発注のによる約定取り消しは行われないと主張するも同然であり、
法的には取り消しえるものを取り消さないのであるから、
そのようなルールそのものが違法となる可能性がある。
みずほは、訴訟を起こすのを先送りしたわけだが、
これは、適切な措置であるといえる。
訴訟の場で3億円分の約定成立を認めずにすんだのである。
みずほは、取り消し手続きにより約定は取り消さるべきとし主張し、
約定を取り消した上で、妥当な賠償金を負担すればよいのである。
新ルールを作成すべきではあるが、
裁判に持ち込まれれば、判決内容に準じた条件に再改正することになると考えられる。
ジェイコム株の誤発注に絡み、
みずほ証券が東京証券取引所に404億円の損害賠償を求めている問題で、
同証券が東証に対し、
賠償としての弁済を拒否する理由をただす質問状を送っていたことが
22日、分かった。
10月中旬までに回答するよう求めている。
東証は8日に弁済拒否を正式に決め、同証券に回答していた。
みずほ証券は「弁済拒否の理由が書かれていなかったので確認したい」と説明している。
東証は「現時点では何もコメントできない」といい、
回答するか否かを含め、今後、対応を協議する。
みずほ証券は当初、15日までに東証が弁済しなければ、
損害賠償を求めて訴訟に踏み切ると通告していた。
同証券は「この件はまだ東証と協議を続けている」として、
提訴を視野に入れながらも、交渉を継続させる構えだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060922-00000085-mai-bus_all
ちなみに、↑の記事は9月のものであり、月の記述されていない日付は9月の日付。
この記事は、2006年9月22日のものだが、前日に記事に、
誤発注の約定取り消し「法的に可能」 日証協会長が見解
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000006-fsi-bus_all
がある。
つまり、
法的には約定取り消しが可能であると見解が出されていることから、
取り消し手続きのシステムに不備を根拠とする404億円の請求であったが、
ルールそのものの不備を根拠とすれば、
発行株式数の42倍の売り注文が、
取り消すのが客観的に妥当な誤発注の内容であるか否かの問題となる。
『妥当ではない』などと主張しようものなら、
事実上、誤発注のによる約定取り消しは行われないと主張するも同然であり、
法的には取り消しえるものを取り消さないのであるから、
そのようなルールそのものが違法となる可能性がある。
みずほは、訴訟を起こすのを先送りしたわけだが、
これは、適切な措置であるといえる。
訴訟の場で3億円分の約定成立を認めずにすんだのである。
みずほは、取り消し手続きにより約定は取り消さるべきとし主張し、
約定を取り消した上で、妥当な賠償金を負担すればよいのである。
新ルールを作成すべきではあるが、
裁判に持ち込まれれば、判決内容に準じた条件に再改正することになると考えられる。
これは メッセージ 12942 (T_Ohtaguro さん)への返信です.