南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>誰が、誰に、義務を課すんだ?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/30 02:02 投稿番号: [12811 / 41162]
  絶対権力者の力が衰えた時、やむを得ず約束して義務を負う場合と、
  国民が負託する事によって、代表が義務を負う場合があるねぇ〜♪

>この理屈で行けば、
>罪刑法定主義を守りたくない国家は、永遠に罪刑法定主義に拘束されないことになる。

  『民主主義』と『自由主義』に基づいているから、
  『絶対君主制』で『管理主義』の圧倒的力を持つ暴君の治める国なら、
  『罪刑法定主義』など採用する必要はないねぇ〜♪

  まあ、逆に、『徳』のある、『国民に信頼された絶対君主』でも必要ないかもねぇ〜♪
  必要だというなら、
  『神は罪刑法定主義を定めた』なんていう教会の教えがあっても良さそうなものだねぇ〜♪

  王権神授説とは矛盾するだろうがね♪

>罪刑法定主義を遵守する義務を定めないことそのものが、
>罪刑法定主義を無視していることになるのさ。

  うんうん。
  だから、さっさと定めた条約を示せ♪

  条約が示せないって事は、国際社会は罪刑法定主義を無視し続けていたって事か♪

>別の言葉にうつし変えてわかりやすくいう意。

  ↑条件に当てはまるものを挙げるという意味ではないねぇ〜♪

  自分が何を主張していたかさえ忘れたか♪

>フランスは国際法に個人訴追の根拠がないと考えていた、

  ウィルヘルムⅡ世は個人だわな♪

  フランスはベルサイユ条約に調印している。

  自国が調印した条約の内容と矛盾する主張をされてもねぇ〜♪

  根拠も示されていないから、説得力がありませんな♪

>単に、キミのベルサイユ条約解釈が間違っているだけだw

  チミの解釈が間違っているんですな♪

  チミが根拠として挙げているものより前のベルサイユ条約と矛盾し、
  後の、国際軍事裁判所規約に、

  一九四五年八月八日にグレート・プリテン及び北アイルランド連合王国政府、
  アメリカ合衆国政府、フランス共和国臨時政府及びソヴヱト社会主義共和国政府
  の署名した協定に基づき、
  ヨーロッパ枢軸諾国の主要戦争犯罪者の公正かつ迅速な審理及び処罰の目的をもって、
  ここに国際軍事裁判所(以下「裁判所」という)を設立する。

  という文言とも矛盾する。

  ↑の文言から、最終的には、個人を裁けると認識していた事になる。

  つまり、馬鹿がフランスを代表していた時期があったって事だな♪

>「個々人が」「侵略戦争を準備し開始するためになした行為は」
>   「『戦争犯罪』ではない」と明言しているだろうが。

  『戦争犯罪』の定義の問題にすぎませんな♪

  戦争前の準備行為は、戦争中の行為ではないという事でしかない。

  『戦争中の犯罪行為』と『戦争に関する犯罪行為』で異なる。

>ニュルンベルク裁判も罪刑法定主義に反していると批判されていることを忘れたのか?

  チミの提示したフランス代表の主張が現実の行為と食い違っておりますな♪

  フランスは、砂漠側として参加しておりますな♪

  つまり、主張を変えて、裁いたんですな♪

  覆した主張を根拠などといわれてもねぇ〜♪

>だ・か・ら、
>その「裁き」が罪刑法定主義に反するものだって批判されてるんだよ。

  で?
  根拠となる条約は何時示してくれるの?

  『反する』『無視』などと書かれても、
  確立していた『根拠』が示されていないからねぇ〜♪
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