原則の意味も分からぬ恥さらし
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/08/30 23:24 投稿番号: [12092 / 41162]
>
罪刑法定主義の根拠とは、
> 『法律なければ犯罪なし』『法律なければ刑罰なし』などが規定されていることですねぇ〜♪
原則の意味が分からないか?
罪刑法定主義が特に明文化されるまでもなく、近代以降の司法裁判においては当然に必要とされるものであるということも理解できないか?
キミの 無 知 はよく分かったよ。
> 前例がなければ判例法では裁けないのであれば、
> 最初の判例法に法的根拠がないことになり、
> 永遠に新たな法理が採用されることはないことになる。
司法に前例がなく、対処する必要のある社会悪が認められれば、まず立法措置を先行させるのが罪刑法定主義の基本なんだがね。
> 馬鹿は合理的な思考ができないから、
> 法律のが整備されてこそ、罪刑法定主義を採れることや、
> 前例なき新たな判断なくして、判例法が整うことがないことすら考え付かないようである。
1945年当時において個人の戦争責任を訴追する国際法は整備されていなかったという主張だな。
要するに東京裁判は罪刑法定主義に反するものであったという結論に変わりはない。
> >ロンドン会議において、連合国戦争犯罪委員会小委員会において、
> >法的根拠は認識されていなかったんだろ?
>
> すでに否定済みですねぇ〜♪
こんな口先だけの言い逃れではなく、さっさと法的根拠を示せよ。
> 「われわれは、侵略戦争を開始することが犯罪行為である、とは思いません。戦争が個人の犯罪行為である、というならば、それは現行法を超えていると思います。」
> (リチャード・H・マイニア著『東京裁判 勝者の裁き』)
> ロンドン会議におけるフランス代表ロベール・ファルコの主張だ。
>
> ロンドン会議の一年前には、連合国戦争犯罪委員会において、アメリカ、イギリスも個人犯罪論を否定している。
> イギリス、チェコ、オランダ、アメリカで構成された小委員会において、チェコを除く多数意見報告から抜粋。
> 「個々人が侵略戦争を開始するためになした行為は・・・・『戦争犯罪』ではない。」
> (リチャード・H・マイニア著『東京裁判 勝者の裁き』)
#11843
ほれ、反証してみなw
> 合意している当事国には、慣習法で拘束するまでもなく、合意に拘束される。
何時合意しているんだよ(藁
↑の引用にもう一度目を通してから同じことを主張してみな。
嘘つきと嘲笑ってやるからww
> 批准した国家間において有効なのであって、
> 批准していない国が拘束されるのは、1899年7月29日の条約と書いてあるねぇ〜♪
主要国家が法典化条約として締結し、これに従って長期にわたり行動していた規定は、法的確信と反復行動の双方を満たす国際慣習法として批准していない国に対しても効力を及ぼすものだ。
ハーグ陸戦条約は国際慣習法の成文化という側面を持つから、特にこの傾向が強い。
ハーグ陸戦条約が既に国際慣習法として確立していたものでなかったと主張するヤツなんて初めて見たぞw
まあそれはともかくとして、ハーグ陸戦条約を日米英仏が批准していないとでも言いたいのか、コイツは(藁
> 『法律なければ犯罪なし』『法律なければ刑罰なし』などが規定されていることですねぇ〜♪
原則の意味が分からないか?
罪刑法定主義が特に明文化されるまでもなく、近代以降の司法裁判においては当然に必要とされるものであるということも理解できないか?
キミの 無 知 はよく分かったよ。
> 前例がなければ判例法では裁けないのであれば、
> 最初の判例法に法的根拠がないことになり、
> 永遠に新たな法理が採用されることはないことになる。
司法に前例がなく、対処する必要のある社会悪が認められれば、まず立法措置を先行させるのが罪刑法定主義の基本なんだがね。
> 馬鹿は合理的な思考ができないから、
> 法律のが整備されてこそ、罪刑法定主義を採れることや、
> 前例なき新たな判断なくして、判例法が整うことがないことすら考え付かないようである。
1945年当時において個人の戦争責任を訴追する国際法は整備されていなかったという主張だな。
要するに東京裁判は罪刑法定主義に反するものであったという結論に変わりはない。
> >ロンドン会議において、連合国戦争犯罪委員会小委員会において、
> >法的根拠は認識されていなかったんだろ?
>
> すでに否定済みですねぇ〜♪
こんな口先だけの言い逃れではなく、さっさと法的根拠を示せよ。
> 「われわれは、侵略戦争を開始することが犯罪行為である、とは思いません。戦争が個人の犯罪行為である、というならば、それは現行法を超えていると思います。」
> (リチャード・H・マイニア著『東京裁判 勝者の裁き』)
> ロンドン会議におけるフランス代表ロベール・ファルコの主張だ。
>
> ロンドン会議の一年前には、連合国戦争犯罪委員会において、アメリカ、イギリスも個人犯罪論を否定している。
> イギリス、チェコ、オランダ、アメリカで構成された小委員会において、チェコを除く多数意見報告から抜粋。
> 「個々人が侵略戦争を開始するためになした行為は・・・・『戦争犯罪』ではない。」
> (リチャード・H・マイニア著『東京裁判 勝者の裁き』)
#11843
ほれ、反証してみなw
> 合意している当事国には、慣習法で拘束するまでもなく、合意に拘束される。
何時合意しているんだよ(藁
↑の引用にもう一度目を通してから同じことを主張してみな。
嘘つきと嘲笑ってやるからww
> 批准した国家間において有効なのであって、
> 批准していない国が拘束されるのは、1899年7月29日の条約と書いてあるねぇ〜♪
主要国家が法典化条約として締結し、これに従って長期にわたり行動していた規定は、法的確信と反復行動の双方を満たす国際慣習法として批准していない国に対しても効力を及ぼすものだ。
ハーグ陸戦条約は国際慣習法の成文化という側面を持つから、特にこの傾向が強い。
ハーグ陸戦条約が既に国際慣習法として確立していたものでなかったと主張するヤツなんて初めて見たぞw
まあそれはともかくとして、ハーグ陸戦条約を日米英仏が批准していないとでも言いたいのか、コイツは(藁
これは メッセージ 12078 (T_Ohtaguro さん)への返信です.