南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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投資家に損失を被せるような解決策?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/08/24 14:32 投稿番号: [11949 / 41162]
  どのような損失が発生するか説明してみ♪

  ↓のチミの主張の何処に、根拠となる法律の条文が含まれている?

>投資家の自己責任を棚に上げて何を言ってもあなたの主張に正当性は生じませんよ。

  ↑には、自己責任の根拠が全く挙げられていない。
  根拠を挙げず、『正当性は生じませんよ』と断言しているにすぎない。

  つまり、根拠に基づかないただの思いこみ♪

>さらに何度も言うようにみずほ証券と東証に非のある問題について、
>何の関係もない第三者の投資家に損失を被せるような解決策は、

  損失?

  無効が成立しても損害賠償請求権はありますが♪

  損害賠償金額の代わりに、
  契約を有効とする事で重過失のある表意者の責任をとるんですねぇ〜♪

  つまり、損害の算定には契約が有効となった後に発生する利益は含まれない。

  そして、契約を有効にする事で負う責任と、損害との間には相当性を必要とする。

>市場の公平性のルールから言っても通るものではない。

  意思の欠缺による無効は民法で定められた公平なルールですが♪

>すでに成立してしまった取引の結果については、すべての投資家に自己責任があるんですよ。

  成立過程を示さず、成立している事を立証していない♪

>つまり、利益を得た投資家はその利益を受け取る権利が生じているんです。

  成立が立証されていない為、
  『その利益を受け取る権利が生じているんです。』と断言されても根拠がない。

>今回、その取引に参加した一般投資家には、なんら法的な賠償責任は生じないんですよ。

  賠償義務?

  賠償義務を負うなどと誰が主張しているのかね?

  君が、
  『表意者の重過失による意思の欠缺の結果として負った賠償義務』を
  『契約を有効とする事で賠償した事とする』

  ただし、相手が知り得る場合は無効とする。

  という、表意者の賠償義務の有無を
  表意者が賠償義務を負わない『相手が知り得る場合』という条件を満たしていても、
  表意者に賠償義務が無いにもかかわらず、
  賠償金支払いの代わりとなる契約の有効とする事で得る利益を主張するのであるから、
  不当な利益を得ようとして有効を主張しているにすぎない。

>安ければ投資家の買い注文が入るのは市場原理から言っても当然ですからね。
>それを安く買ったからといって
>どうしてその取引をなかったことにされなければならないんですか。

  民法すら理解していない馬鹿の論理ですな♪
  募集→申し込み→承諾(成立)である。
  安いからと申し込んでも、
  募集で示した金額は間違いでした申し込みに対し承諾は致しかねます。

  と主張すれば、はいそれまで♪
  売る必要はない♪

  せいぜい、交通費の賠償義務が発生する程度♪

>発行済み株式以上の売り注文を出したみずほ証券が悪く、
>その注文を取り消せないようなシステムを提供していた東証が悪く、
>またその御発注の取り消しができないと判明したときに
>すぐに売買を中止しなかった東証が悪いんですよ。

  誤発注と知って決済を要求する投資家も悪いんですねぇ〜♪

  知り得て尚、要求できるのは賠償請求のみ♪

  知り得た以上、契約は無効であり、
  契約が有効となる事で得るはずだった利益は損害には含まれない。

  申し込みにあたって要した費用は賠償請求できるが、
  通信費を請求する訴訟でも起こすのかね?

>つまり東証とみずほ証券以外に責任を負わすような解決法は
>市場ルールから行ってもないということです。

  チミの主張が成立するには、
  市場のルールは法律に反しても良いという前提が必要だねぇ〜♪
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