ぷぷぷ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/23 11:55 投稿番号: [686 / 3072]
>憲法前文の原理を否定。
日本国憲法は、たったの10日足らずで作成されたGHQ草案が基ですからねぇ〜♪
ドイツ基本法の方が理解しやすい記述がなされている。
第2条 [人格の自由、人身の自由]
(1)
何人も、他人の権利を侵害せず、
かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、
自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
(2)
何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。
人身の自由は不可侵である。
これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。
第3条 [法の前の平等]
(1)
すべての人は、法の前に平等である。
(2)
男女は、平等の権利を有する。
国家は、男女の平等が実際に実現するように促進し、
現在ある不平等の除去に向けて努力する。
(3)
何人も、その性別、門地、人種、言語、出身地および血統、信仰
または宗教的もしくは政治的意見のために、差別され、または優遇されてはならない。
何人も、障害を理由として差別されてはならない。
私は、ドイツ基本法を踏まえた上で、日本国憲法を解釈している。
無知な君とは違うのだよ♪
これは メッセージ 681 (screw_chinese さん)への返信です.
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