○中国共産党 工作戦略 8
投稿者: jp_good_2 投稿日時: 2008/01/08 22:34 投稿番号: [84668 / 230347]
二
対極左団体工作
A 学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と、一定任務を与え得る者と区別して使用する。
B 前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ、全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせしめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。
C 後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい障害となる者に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護については前項に同じ。
D 前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実なし、必要なしとして断固拒絶する。続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せしめる。
E 逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、ただちに「P・T・機関」をして必要、適切なる処置を講ぜしめ、官憲の追跡捜査を許してはならない。
F 本工作は、対極右工作とともに「P・T・機関」をして実施せしめる。
第五 在日華僑工作
一 華僑の階級区分
約五万三千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も同志ではない。しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属するものとして規定し、利用し尽くさねばならない。
二 工作の第一歩−逃亡防止
国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。不安の第一は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのではないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。
第二は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。
これに対し「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の管理する所であり、中共大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それが外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されていること」等を挙げて、第一期、第二期工作員とともに、彼等の不安解消に全力を挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。
在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用するために日本へとどめることであり、決して台湾又は東南亜各地へ逃亡させてはならない。
A 学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と、一定任務を与え得る者と区別して使用する。
B 前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ、全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせしめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。
C 後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい障害となる者に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護については前項に同じ。
D 前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実なし、必要なしとして断固拒絶する。続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せしめる。
E 逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、ただちに「P・T・機関」をして必要、適切なる処置を講ぜしめ、官憲の追跡捜査を許してはならない。
F 本工作は、対極右工作とともに「P・T・機関」をして実施せしめる。
第五 在日華僑工作
一 華僑の階級区分
約五万三千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も同志ではない。しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属するものとして規定し、利用し尽くさねばならない。
二 工作の第一歩−逃亡防止
国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。不安の第一は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのではないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。
第二は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。
これに対し「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の管理する所であり、中共大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それが外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されていること」等を挙げて、第一期、第二期工作員とともに、彼等の不安解消に全力を挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。
在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用するために日本へとどめることであり、決して台湾又は東南亜各地へ逃亡させてはならない。
これは メッセージ 84667 (jp_good_2 さん)への返信です.
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