Re: 反日の真実 嘘吐きエル坊
投稿者: john_lee_hooker_13 投稿日時: 2007/12/26 16:36 投稿番号: [80986 / 230347]
彼らが日本批判によく用いる「創氏改名」をピックアップして
少し詳しくみてみよう。
まず、言葉の意味から。
「創氏」とは、つまり氏(家族が共有する名)を創ること、
そして「改名」は文字通り名を改めることを意味する言葉であり、
朝鮮が日本の一部だった時代に戸籍管理の一環として行った政策である。
朝鮮人はこれに対し、「日帝は強制的に民族の名前を奪った!」などと
日本を非難するのだが、結論からいえばそれは無知ゆえの事実誤認であり
日本が彼らの名前を奪ったなどという事ではない。
●なぜなら「創氏改名=名前の変更」というのは朝鮮人が望んで得た権利であり、
『希望者が申請すれば日本式の名前の使用を“許可する”』
という制度だからである。
●ちなみに朝鮮の人口の半数近くを占める奴隷階級は、それまでの朝鮮の法律では
「戸籍を持つことさえ」許されておらず、女性などはさらに低く扱われていたので
姓どころか「名前ですらも」持っていなかった者も多かった。
日本が創設した新しい戸籍制度では全ての朝鮮人(※ここでは便宜的に
朝鮮人と表記したが、当時は国籍上、日本人である)に姓氏を与えることとなった。
ここで当時朝鮮人に向けて告知された●「創氏改名の法院公告」をご覧頂こう。
現代の日本語に直すと以下のようになる。
1.創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。
名の変更には期限がありません。
2.八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる。
結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い
金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
この結果は内地式氏を設定しなかったことをかえって後悔することに
なるだろうと思われます。
3.氏と姓とを混同する向きがあるようですが、氏は家の称号であり、
姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なっております。
4.氏を設定すると従来の姓が無くなるという誤解があるようですが、
氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから
心配ありません。
5.門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考えられている人も
ありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆえに、
各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6.氏選定について熟慮中のようですが、考えすぎるとかえって
迷うおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのが
もっとも理想的であります。
7.期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へ
お問い合わせください。
大邱地方法院
※枠上:期限は刻々と迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時
※枠下:認識を誤って悔いを子孫に残さぬよう
※枠右:△好機を逸さぬよう!
※枠左:△即刻届け出しましょう!
これを見ていろいろなことに気付く人も多いだろう。
まず創氏改名の「創氏」と「改名」は別のルールで行われている。
この2つは別々にして考えなければならない。
つまり創氏改名というのは、噛み砕けば、
『創氏(家族名を創る事)』= 義務
→強制的に新しい戸籍システムに移行するが、
元々「氏」(※ここでは氏族名)を持っていた両班階級には関係ない。
何もしなくても世帯主の氏が戸籍登録された。
『改名(個人名を変更する事)』= 権利
→家族名を創るついでに日本風の名前に変えてもいいが、
変えなくてもいい。
●改名に関しては本人の自由であった。
という制度である。
では“なぜ”この問題がややこしくなるか。
それは「元々朝鮮には家族で共有する名前(家族名)がなかったこと」に起因する。
少し詳しくみてみよう。
まず、言葉の意味から。
「創氏」とは、つまり氏(家族が共有する名)を創ること、
そして「改名」は文字通り名を改めることを意味する言葉であり、
朝鮮が日本の一部だった時代に戸籍管理の一環として行った政策である。
朝鮮人はこれに対し、「日帝は強制的に民族の名前を奪った!」などと
日本を非難するのだが、結論からいえばそれは無知ゆえの事実誤認であり
日本が彼らの名前を奪ったなどという事ではない。
●なぜなら「創氏改名=名前の変更」というのは朝鮮人が望んで得た権利であり、
『希望者が申請すれば日本式の名前の使用を“許可する”』
という制度だからである。
●ちなみに朝鮮の人口の半数近くを占める奴隷階級は、それまでの朝鮮の法律では
「戸籍を持つことさえ」許されておらず、女性などはさらに低く扱われていたので
姓どころか「名前ですらも」持っていなかった者も多かった。
日本が創設した新しい戸籍制度では全ての朝鮮人(※ここでは便宜的に
朝鮮人と表記したが、当時は国籍上、日本人である)に姓氏を与えることとなった。
ここで当時朝鮮人に向けて告知された●「創氏改名の法院公告」をご覧頂こう。
現代の日本語に直すと以下のようになる。
1.創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。
名の変更には期限がありません。
2.八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる。
結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い
金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
この結果は内地式氏を設定しなかったことをかえって後悔することに
なるだろうと思われます。
3.氏と姓とを混同する向きがあるようですが、氏は家の称号であり、
姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なっております。
4.氏を設定すると従来の姓が無くなるという誤解があるようですが、
氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから
心配ありません。
5.門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考えられている人も
ありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆえに、
各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6.氏選定について熟慮中のようですが、考えすぎるとかえって
迷うおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのが
もっとも理想的であります。
7.期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へ
お問い合わせください。
大邱地方法院
※枠上:期限は刻々と迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時
※枠下:認識を誤って悔いを子孫に残さぬよう
※枠右:△好機を逸さぬよう!
※枠左:△即刻届け出しましょう!
これを見ていろいろなことに気付く人も多いだろう。
まず創氏改名の「創氏」と「改名」は別のルールで行われている。
この2つは別々にして考えなければならない。
つまり創氏改名というのは、噛み砕けば、
『創氏(家族名を創る事)』= 義務
→強制的に新しい戸籍システムに移行するが、
元々「氏」(※ここでは氏族名)を持っていた両班階級には関係ない。
何もしなくても世帯主の氏が戸籍登録された。
『改名(個人名を変更する事)』= 権利
→家族名を創るついでに日本風の名前に変えてもいいが、
変えなくてもいい。
●改名に関しては本人の自由であった。
という制度である。
では“なぜ”この問題がややこしくなるか。
それは「元々朝鮮には家族で共有する名前(家族名)がなかったこと」に起因する。
これは メッセージ 80978 (john_lee_hooker_13 さん)への返信です.
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