強制連行の真実 1
投稿者: mk_bird4510 投稿日時: 2007/06/16 18:42 投稿番号: [58919 / 230347]
朝鮮人強制連行の実態
1.歪曲された戦時徴用(強制連行の真実)
年代 法令 日本・台湾 朝鮮
1938年 国家総動員法(国民徴用令は1939年)が成立
15〜45歳までの男子、
16〜25歳までの女子が徴用 徴用の代わりに、内地の企業による求人活動が許可される
1942年2月 人手不足により、「官斡旋」による募集が始まる
既に徴用済み 日本企業への就職が斡旋される。しかし、雇用先を辞めても罰則なし。
1944年9月 朝鮮に初めて徴用令発布
既に徴用済み 本人の意志を優先した為、達成率は79%に留まる。
1945 年8月15 日 終戦
徴用令が無効となる 1945 年3 月に関釜連絡船が閉鎖した為、実質、六ヶ月で終了
国家総動員法)1938 年に第一次近衛内閣によって制定。総力戦遂行の為、国家の全ての人材と物的資源を政府が総動員できるという規定
朝鮮人工場労働者、日本移住斡旋に関する協定
企計G 人後第五号
昭和十五年八月二十二日
企画院第三部
第一 目的
本協定は、日本工場の労働需給の調整と、朝鮮の技術水準の向上に貢献することを以って、目的とする。
第二 方針
一、労働動員実施計画綱領にもとづく、朝鮮人工場労働者の日本移住に関しては、昭和十四年七月の「朝鮮人労働者日本移住に関する協定」にもとづく募集によるものの内、一部は朝鮮総督府において、これを斡旋する事で得る事にする。
斡旋による朝鮮人工場労働者の日本移住に関しては、本協定の外、昭和十四年七月の協定にもとづく事。
二、斡旋による工場労働者数については、関係庁において、毎年これを協定する事。
三、本協定にもとづき、斡旋により日本に移住させるべき工場労働者については、左(次)により取り扱う事。
(一)労働者の従事すべき事業および作業の種類は、おおむね別紙(資料センターの8~11 頁の画像)によることとし、朝鮮に帰国後、就労させるべき工場と同一資本系統の工場をかなり選定する事。
(二)労働者は、おおむね年齢十四歳以上、二十歳未満の男子にして、修業年限六年の尋常小学校(現在の小学校に相当)を卒業した者。または、これと同等以上の学力を有し、思想堅実、身元確実、身体強健な者であること。
(三)労働者の採用は、朝鮮総督府において斡旋した者に限って、雇用主が行うこと。
(四)雇用期間は、これを二年以上五年以内とし、その満了した時は、原則として朝鮮に帰国させること。雇用期間満了の際、必要と認める時は、労働者の一部に付き、その雇用を更新継続できること。
(五)雇用主は労働者に対して、その徳性を養い、中堅職工として、必要な知識および技能を速やかに授ける者になる事。
(六)労働者が朝鮮に帰国する場合、「国家総動員法」にもとづく「従業者雇入制限令」の適用については、関係庁において迅速に処理をすること。
(七)労働者の往路旅費および、雇用期間満了まで就労した労働者または雇用主の都合により解雇した労働者の帰郷旅費は、雇用主が原則として負担すること。ただし往路旅費については、朝鮮総督府において、その一部を負担する事。
本協定により、朝鮮の工場に就労する為に、帰郷する者の帰郷旅費は新雇用主が負担する事。
注釈)「従業者雇入制限令」とは、年齢15歳以上50歳未満の男子の内、
①他の雇用者に3 ヵ月以上雇用されていた者。あるいは、3 ヵ月以上雇用された後、雇用を終了して6ヵ月以内の者。
②3 ヵ月以上技能者養成令にもとづく養成工であった者。および養成終了後6 ヵ月以内の者。
を新たに雇用する場合は、職業紹介所長の許可を必要とした法令
*公文書には、「朝鮮の技術水準の向上を目的としている」事が明記されているばかりか、雇用期間を二年以上五年以下と定め、雇用主は徳性を持って技能者の育成に努めねばならないと注意をうながしている。
これのどこが「強制労働」「強制連行」なのだろうか?
1.歪曲された戦時徴用(強制連行の真実)
年代 法令 日本・台湾 朝鮮
1938年 国家総動員法(国民徴用令は1939年)が成立
15〜45歳までの男子、
16〜25歳までの女子が徴用 徴用の代わりに、内地の企業による求人活動が許可される
1942年2月 人手不足により、「官斡旋」による募集が始まる
既に徴用済み 日本企業への就職が斡旋される。しかし、雇用先を辞めても罰則なし。
1944年9月 朝鮮に初めて徴用令発布
既に徴用済み 本人の意志を優先した為、達成率は79%に留まる。
1945 年8月15 日 終戦
徴用令が無効となる 1945 年3 月に関釜連絡船が閉鎖した為、実質、六ヶ月で終了
国家総動員法)1938 年に第一次近衛内閣によって制定。総力戦遂行の為、国家の全ての人材と物的資源を政府が総動員できるという規定
朝鮮人工場労働者、日本移住斡旋に関する協定
企計G 人後第五号
昭和十五年八月二十二日
企画院第三部
第一 目的
本協定は、日本工場の労働需給の調整と、朝鮮の技術水準の向上に貢献することを以って、目的とする。
第二 方針
一、労働動員実施計画綱領にもとづく、朝鮮人工場労働者の日本移住に関しては、昭和十四年七月の「朝鮮人労働者日本移住に関する協定」にもとづく募集によるものの内、一部は朝鮮総督府において、これを斡旋する事で得る事にする。
斡旋による朝鮮人工場労働者の日本移住に関しては、本協定の外、昭和十四年七月の協定にもとづく事。
二、斡旋による工場労働者数については、関係庁において、毎年これを協定する事。
三、本協定にもとづき、斡旋により日本に移住させるべき工場労働者については、左(次)により取り扱う事。
(一)労働者の従事すべき事業および作業の種類は、おおむね別紙(資料センターの8~11 頁の画像)によることとし、朝鮮に帰国後、就労させるべき工場と同一資本系統の工場をかなり選定する事。
(二)労働者は、おおむね年齢十四歳以上、二十歳未満の男子にして、修業年限六年の尋常小学校(現在の小学校に相当)を卒業した者。または、これと同等以上の学力を有し、思想堅実、身元確実、身体強健な者であること。
(三)労働者の採用は、朝鮮総督府において斡旋した者に限って、雇用主が行うこと。
(四)雇用期間は、これを二年以上五年以内とし、その満了した時は、原則として朝鮮に帰国させること。雇用期間満了の際、必要と認める時は、労働者の一部に付き、その雇用を更新継続できること。
(五)雇用主は労働者に対して、その徳性を養い、中堅職工として、必要な知識および技能を速やかに授ける者になる事。
(六)労働者が朝鮮に帰国する場合、「国家総動員法」にもとづく「従業者雇入制限令」の適用については、関係庁において迅速に処理をすること。
(七)労働者の往路旅費および、雇用期間満了まで就労した労働者または雇用主の都合により解雇した労働者の帰郷旅費は、雇用主が原則として負担すること。ただし往路旅費については、朝鮮総督府において、その一部を負担する事。
本協定により、朝鮮の工場に就労する為に、帰郷する者の帰郷旅費は新雇用主が負担する事。
注釈)「従業者雇入制限令」とは、年齢15歳以上50歳未満の男子の内、
①他の雇用者に3 ヵ月以上雇用されていた者。あるいは、3 ヵ月以上雇用された後、雇用を終了して6ヵ月以内の者。
②3 ヵ月以上技能者養成令にもとづく養成工であった者。および養成終了後6 ヵ月以内の者。
を新たに雇用する場合は、職業紹介所長の許可を必要とした法令
*公文書には、「朝鮮の技術水準の向上を目的としている」事が明記されているばかりか、雇用期間を二年以上五年以下と定め、雇用主は徳性を持って技能者の育成に努めねばならないと注意をうながしている。
これのどこが「強制労働」「強制連行」なのだろうか?
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