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Re: 本当に凄い電波

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2007/03/13 02:26 投稿番号: [49485 / 230347]
> だから摩り替えるなよ。

  君が言うなw

> 貴方達は、官憲の奴隷狩りのような強制連行がなければ、政府の責任はないと考えたけれど、実際はどうだったの?

  実際の所、強制連行はあったのか、なかったのか。
  すりかえずに答えること。

> 河野洋平氏の見解

  こういうのはな、見解じゃなくて言い訳というのだ。
  聞き取り調査しか根拠が無く、しかもその裏付けがなかったことは河野洋平以外の証言ではっきりしている。

> だからさ、一旦法廷で事実認定を受けたんだよ。

  慰安婦側敗訴の裁判を持って来て「事実認定された」と言うのか。
  民事訴訟の「事実認定」で歴史的事実が決定されると主張するだけでも電波なのに「凄い電波」だw

> 否定するには慰安婦名簿なり、何かしら証拠を出せよ。見苦しいな。

  占領地に国内法は適用されないと何度も説明しているだろ、「見苦しいな」。

> はい、具体的な証拠をお願いね。

  強制連行があったという「具体的な証拠をお願いね」。

> はい、すり替えです。軍は料金規定の取り決め等の業務内容を決めたり、そこで働く女性の労働時間まで決めることはないです。さらに役所で働いている業者の身分を証明書を発行することがないです。つまり慰安所は軍の施設です。

  「はい、すり替えです」。軍は買い手として売春婦の料金を決めていただけです。
  その内売春婦がいくら貰うかは関与していません。
  買い手として、将兵の利用時間を決めていただけです。
  売春婦の労働時間なんて決めていません。
  役所は出入り業者が不審者でないかどうか、身分証明書を発行します。ごく普通にね。

> もう一度、日本政府の公式見解を読み直しなよ。

  強制連行を証明する証拠は無いというのが国権の最高機関たる国会で示された公式見解だ。

> 娼妓取締規則という国内法がありますけれどね。

  だからさぁ、ハーグ陸戦規則第43条によって、占領軍は原則として国内法を占領地に適用してはならないんだって。
  法律を持ち出すならこの程度は理解しような?
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