Re: ◆祝!お菓子「竹島ものがたり」商標登
投稿者: run_run72 投稿日時: 2007/02/12 08:52 投稿番号: [47666 / 230347]
>どっちかって言うと、商標登録拒否の報道の結果、特許庁に対する批判が上がったことで、問題を認識した上部からの指示で、許認可判断のやり直しが行われただけだと思うけど。
私もそんなところだと思います。
登録査定が来たという元記事はみつからなかったんですけど、
下のブログによると、
http://himazin.iza.ne.jp/blog/entry/110208
-- -(転載開始) -- -?土産「竹島ものがたり」商標登録 -特許庁、一転認める-?日本固有の領土・竹島(島根県隠岐の島町)を冠したまんじゅう「竹島ものがたり」をめぐり、「日韓両国に無用の混乱を招く」として商標登録を認めていなかった特許庁が、一転して登録を認めていたことが29日、わかった。?出願者の反論を前に、自ら調べをやり直すことは異例で、同庁は「調査不足だった」と審査の不備を認めている。?申請したのは東京の菓子みやげ問屋「大藤」で昨年12月下旬、日韓両国に混乱を招くため商標登録できないとする拒絶理由通知書を特許庁から受け取っていた。?通知に対する反論の意見書は1月末が提出期限で、同社が反論の準備を進めていたところ、29日までに登録を認める「登録査定」が送られてきた。登録査定には「拒絶の理由を発見しない」として、「登録すべきものと認める」と当初と異なる内容が書かれていた。?特許庁商標課によると、北方領土など領土問題となっている地名のついた商品の登録状況を精査した結果、商標を認めるに至ったという。同課は「再審査の結果、拒絶理由を維持できないことがわかった。調査不足は否めない」とお粗末な審査だったことを認めている。? -- -(転載終了) -- -
ほんでもって、このブログの主は、
『以前に特許庁にこの事について電突したのですが、「現在、再審査をお待ち下さい、沢山の電話をいただいています。」といわれていました。』
こうおっしゃる。
記事の内容と、上の電話の応対を考えると、
抗議電話とか、e-mailとかもらって、
特許庁商標課が事情を調べたところ、
『特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。』拒絶理由通知を出していた。
出した本人以外が、
うん?商標法4条第1項第7号なんか適用できるんかい?
で、先例を調べたところ、
択捉ものがたり、とか歯舞だより、とかナントカがきっと登録になってたんでしょ(笑)
で、意見書とか出されたらまず勝てない、
というか、そもそも拒絶できる理由がない、
通知を出す前に調べろよ、
って内部でそういうことになって、
登録します、って言う査定
(査定というぐらいだからこれが処分なんでしょうね)を出した。
お粗末ですね。
でも、竹島ものがたり、いい宣伝になりましたね(笑)
あっという間に全国区。
私も食べたい(笑)
拒絶理由通知とその内容についての元記事
http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119007.htm
私もそんなところだと思います。
登録査定が来たという元記事はみつからなかったんですけど、
下のブログによると、
http://himazin.iza.ne.jp/blog/entry/110208
-- -(転載開始) -- -?土産「竹島ものがたり」商標登録 -特許庁、一転認める-?日本固有の領土・竹島(島根県隠岐の島町)を冠したまんじゅう「竹島ものがたり」をめぐり、「日韓両国に無用の混乱を招く」として商標登録を認めていなかった特許庁が、一転して登録を認めていたことが29日、わかった。?出願者の反論を前に、自ら調べをやり直すことは異例で、同庁は「調査不足だった」と審査の不備を認めている。?申請したのは東京の菓子みやげ問屋「大藤」で昨年12月下旬、日韓両国に混乱を招くため商標登録できないとする拒絶理由通知書を特許庁から受け取っていた。?通知に対する反論の意見書は1月末が提出期限で、同社が反論の準備を進めていたところ、29日までに登録を認める「登録査定」が送られてきた。登録査定には「拒絶の理由を発見しない」として、「登録すべきものと認める」と当初と異なる内容が書かれていた。?特許庁商標課によると、北方領土など領土問題となっている地名のついた商品の登録状況を精査した結果、商標を認めるに至ったという。同課は「再審査の結果、拒絶理由を維持できないことがわかった。調査不足は否めない」とお粗末な審査だったことを認めている。? -- -(転載終了) -- -
ほんでもって、このブログの主は、
『以前に特許庁にこの事について電突したのですが、「現在、再審査をお待ち下さい、沢山の電話をいただいています。」といわれていました。』
こうおっしゃる。
記事の内容と、上の電話の応対を考えると、
抗議電話とか、e-mailとかもらって、
特許庁商標課が事情を調べたところ、
『特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。』拒絶理由通知を出していた。
出した本人以外が、
うん?商標法4条第1項第7号なんか適用できるんかい?
で、先例を調べたところ、
択捉ものがたり、とか歯舞だより、とかナントカがきっと登録になってたんでしょ(笑)
で、意見書とか出されたらまず勝てない、
というか、そもそも拒絶できる理由がない、
通知を出す前に調べろよ、
って内部でそういうことになって、
登録します、って言う査定
(査定というぐらいだからこれが処分なんでしょうね)を出した。
お粗末ですね。
でも、竹島ものがたり、いい宣伝になりましたね(笑)
あっという間に全国区。
私も食べたい(笑)
拒絶理由通知とその内容についての元記事
http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119007.htm
これは メッセージ 47653 (asianrobo さん)への返信です.
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