MC版難波孝一裁判長は正義の味方です
投稿者: mcpaghd9 投稿日時: 2006/09/22 11:42 投稿番号: [38273 / 230347]
難波孝一裁判長は、絶対正義のアレゴリーです。
国歌に軍歌を転用するなど、もってのほかです。よって、中国、フランスの国歌を
その中立的価値判断から認めません。
住民を虐殺しながらも、政治的な高位を維持している者どもを激しく嫌悪して
います。その代表が、ポルポト、毛沢東、スターリン、チャウセスク、アミン
などです。当然激しく非難しています。
人類が2億人の犠牲を払った、壮大な社会主義という試みを激しく嫌悪します。
よって、その象徴である革命色の赤を使った国旗を全て否定します。
具体的には、中国、ベトナム、北朝鮮などです。
もし、これらの「中立的価値判断」のひとつでもかけていたら、それは
「偏向思想」ということになります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
読売社説
[国旗・国家訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」
日の丸・君が代を教師に義務づけた東京都教委の通達と校長の職務命令は違法――東京地裁がそんな判断を示した。教師には、そうした通達・命令に従う義務は
ない、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったとしても、処分
されるべきではない、と判決は言う。都立の高校・養護学校教師、元教師らが、
日の丸・君が代の強制は「思想・良心の自由の侵害だ」と訴えていた。
学習指導要領は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導する
ものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立・斉唱などを義務づけた
ものとまでは言えない、とした。
しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現
していた原告教師らは、指導と全く相反する行為をしていたと言えるだろう。
判決は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱は有意義なものだ」「生徒らに国旗・国歌
に対する正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要」と言っている。
だが、こうした教師たちのいる式典で、「尊重する態度」が生徒たちに育まれる
だろうか。
教師らの行動に対する認識も、甘すぎるのではないか。「式典の妨害行為ではな
いし、生徒らに国歌斉唱の拒否をあおる恐れもない。教育目標を阻害する恐れも
ない」と、判決は言う。そもそも、日の丸・君が代に対する判決の考え方にも首を
かしげざるをえない。「宗教的、政治的にみて中立的価値のものとは認められ
ない」という。そうだろうか。各種世論調査を見ても、すでに国民の間に定着し、
大多数の支持を得ている。高校野球の甲子園大会でも国旗が掲げられ、国歌が斉唱
される。サッカー・ワールドカップでも、日本選手が日の丸に向かい、君が代を
口ずさんでいた。
どの国の国旗・国歌であれ、セレモニーなどの場では自国、他国を問わず敬意を
表するのは当然の国際的マナーだ。
「入学式や卒業式は、生徒に厳粛で清新な気分を味わわせ、集団への所属感を
深めさせる貴重な機会だ」。判決は結論部分でこう述べている。それにも
かかわらず、こうした判決に至ったのは、「少数者の思想・良心の自由」を過大
評価したせいだろう。逆に、都の通達や校長の職務命令の「行き過ぎ」が強調
され、原告教師らの行動が生徒らに与える影響が過小に評価されている。
今後の入学式、卒業式運営にも影響の出かねない、おかしな判決だ。
(2006年9月22日1時43分 読売新聞)
国歌に軍歌を転用するなど、もってのほかです。よって、中国、フランスの国歌を
その中立的価値判断から認めません。
住民を虐殺しながらも、政治的な高位を維持している者どもを激しく嫌悪して
います。その代表が、ポルポト、毛沢東、スターリン、チャウセスク、アミン
などです。当然激しく非難しています。
人類が2億人の犠牲を払った、壮大な社会主義という試みを激しく嫌悪します。
よって、その象徴である革命色の赤を使った国旗を全て否定します。
具体的には、中国、ベトナム、北朝鮮などです。
もし、これらの「中立的価値判断」のひとつでもかけていたら、それは
「偏向思想」ということになります。
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読売社説
[国旗・国家訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」
日の丸・君が代を教師に義務づけた東京都教委の通達と校長の職務命令は違法――東京地裁がそんな判断を示した。教師には、そうした通達・命令に従う義務は
ない、国旗に向かって起立しなかったり、国歌を斉唱しなかったとしても、処分
されるべきではない、と判決は言う。都立の高校・養護学校教師、元教師らが、
日の丸・君が代の強制は「思想・良心の自由の侵害だ」と訴えていた。
学習指導要領は、入学式などで「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導する
ものとする」と規定している。判決は、これを教師の起立・斉唱などを義務づけた
ものとまでは言えない、とした。
しかし、「指導」がなくていいのだろうか。不起立で自らの主義、主張を体現
していた原告教師らは、指導と全く相反する行為をしていたと言えるだろう。
判決は、「式典での国旗掲揚、国歌斉唱は有意義なものだ」「生徒らに国旗・国歌
に対する正しい認識を持たせ、尊重する態度を育てることは重要」と言っている。
だが、こうした教師たちのいる式典で、「尊重する態度」が生徒たちに育まれる
だろうか。
教師らの行動に対する認識も、甘すぎるのではないか。「式典の妨害行為ではな
いし、生徒らに国歌斉唱の拒否をあおる恐れもない。教育目標を阻害する恐れも
ない」と、判決は言う。そもそも、日の丸・君が代に対する判決の考え方にも首を
かしげざるをえない。「宗教的、政治的にみて中立的価値のものとは認められ
ない」という。そうだろうか。各種世論調査を見ても、すでに国民の間に定着し、
大多数の支持を得ている。高校野球の甲子園大会でも国旗が掲げられ、国歌が斉唱
される。サッカー・ワールドカップでも、日本選手が日の丸に向かい、君が代を
口ずさんでいた。
どの国の国旗・国歌であれ、セレモニーなどの場では自国、他国を問わず敬意を
表するのは当然の国際的マナーだ。
「入学式や卒業式は、生徒に厳粛で清新な気分を味わわせ、集団への所属感を
深めさせる貴重な機会だ」。判決は結論部分でこう述べている。それにも
かかわらず、こうした判決に至ったのは、「少数者の思想・良心の自由」を過大
評価したせいだろう。逆に、都の通達や校長の職務命令の「行き過ぎ」が強調
され、原告教師らの行動が生徒らに与える影響が過小に評価されている。
今後の入学式、卒業式運営にも影響の出かねない、おかしな判決だ。
(2006年9月22日1時43分 読売新聞)
これは メッセージ 38272 (mcpaghd9 さん)への返信です.
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