Re: デザイン論争
投稿者: run_run72 投稿日時: 2006/06/16 13:21 投稿番号: [27398 / 230347]
韓国の不正競争防止法の訳文を貼付けておきます。
韓国WEB六法より
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/
第2条(定義)この法律で使われる用語の定義は、次の通りである。<改正91・12・31>
1."不正競争行為"とは、その目的のいかんを問わず次の各号の1に該当する行為をいう。
イ 国内に広く認識された他人の姓名・商号・商標・商品の容器・包装その他他人の商品であることを表示した標識と同一又は類似したものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布又は輸入・輸出して他人の商品と混同を起こさせる行為
ロ 国内に広く認識された他人の姓名・商号・標章その他他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似したものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同を起こさせる行為
ハ 商品又はその広告により又は公衆が知り得る方法で取引上の書類又は通信に虚偽の原産地の標識をし、又はこのような標識をした商品を販売・頒布又は輸入・輸出して原産地の誤認を起こさせる行為
ニ 商品又はその広告により又は公衆が知り得る方法で取引上の書類又は通信にその商品が生産・製造又は加工した地域以外の所で生産又は加工したように誤認を起こさせる標識をし、又はこのような標識をした商品を販売・頒布又は輸入・輸出する行為
ホ 他人の商品を詐称し、又は商品又はその広告に商品の品質・内容・製造方法・用途又は数量の誤認を起こさせる宣伝又は標識をし、又はこのような方法又は標識で商品を販売・頒布又は輸入・輸出する行為
参考 日本の不正競争防止法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
◆不正競争防止法◆(昭和九年法律第十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
日本のものとよく似ています。
保護法益や、その精神は、ほぼ同じはずなんですが。
これで失礼します。
仕事中で、マジやばいですので。
韓国WEB六法より
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/
第2条(定義)この法律で使われる用語の定義は、次の通りである。<改正91・12・31>
1."不正競争行為"とは、その目的のいかんを問わず次の各号の1に該当する行為をいう。
イ 国内に広く認識された他人の姓名・商号・商標・商品の容器・包装その他他人の商品であることを表示した標識と同一又は類似したものを使用し、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布又は輸入・輸出して他人の商品と混同を起こさせる行為
ロ 国内に広く認識された他人の姓名・商号・標章その他他人の営業であることを表示する標識と同一又は類似したものを使用して他人の営業上の施設又は活動と混同を起こさせる行為
ハ 商品又はその広告により又は公衆が知り得る方法で取引上の書類又は通信に虚偽の原産地の標識をし、又はこのような標識をした商品を販売・頒布又は輸入・輸出して原産地の誤認を起こさせる行為
ニ 商品又はその広告により又は公衆が知り得る方法で取引上の書類又は通信にその商品が生産・製造又は加工した地域以外の所で生産又は加工したように誤認を起こさせる標識をし、又はこのような標識をした商品を販売・頒布又は輸入・輸出する行為
ホ 他人の商品を詐称し、又は商品又はその広告に商品の品質・内容・製造方法・用途又は数量の誤認を起こさせる宣伝又は標識をし、又はこのような方法又は標識で商品を販売・頒布又は輸入・輸出する行為
参考 日本の不正競争防止法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
◆不正競争防止法◆(昭和九年法律第十四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
日本のものとよく似ています。
保護法益や、その精神は、ほぼ同じはずなんですが。
これで失礼します。
仕事中で、マジやばいですので。
これは メッセージ 27392 (tsugo3 さん)への返信です.
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