Re: デザイン論争
投稿者: tsugo3 投稿日時: 2006/06/16 12:55 投稿番号: [27392 / 230347]
>お菓子の話が出ましたが、例えばポッキー。これのパクリとはどう言う事なのか?
>日本に棒状の菓子が多いのは正に、「評価が確立した車を倣う」ではないのか?
>素人であるあなた方が勝手に判断して、パクリだパクリだと騒いで韓国を貶める。
「素人」の言うことに耳を傾けてくれないようですので、専門家の意見を引用します。
わが国の不正競争防止法第2条第1項第1号は,他人の周知な商品表示や営業表示(以下,両者を併せて「商品等表示」という)と類似の商品等表示を使用して出所の混同を生ぜしめる行為を不正競争行為の一類型として規定している。ここでいう商品等表示には,氏名,商号,商標等のほか,商品の包装や商品自体の形態も含まれるとの考えが判例上確立しているが,技術的機能に必然的に由来する商品形態については商品等表示にあたらないとする考え方(技術的形態除外説)が有力である。(以下略)
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200305/jpaapatent200305_015-021.pdfポッキーとペペロの、素人にも分かる違いを提示できなければ、不正競争防止法違反ですね。韓国にはこういう法律のないのですか?
これは メッセージ 27390 (getsworld さん)への返信です.
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