「収奪論」???-2>yestokorea
投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2006/05/13 14:11 投稿番号: [23219 / 230347]
(1) 土地申告書の操作による所有権変動は可能であったか?
土地調査事業の所有権調査は、土地申告者を土地所有者として認めるという原則の下で進められたので、申告の正確性は事業の成否を分ける重要な事項だった。
このため、日帝は、現地で調査事業の手足となる地主総代に、土地申告書を配布させ収集させることにした。土地申告書は、原則として土地所有者が作成して地主総代に提出すれば、地主総代は土地申告書に確認印を押したが、受付けた申告書の正確性に疑いがあれば捺印を拒むことができた。ある土地について二枚以上の申告書が提出されたり申告が無い場合を除いては、申告者を所有者として記録したのだ。
収奪論では、次のような推論を通じて、申告主義を利用した大規模な土地略奪があったと主張する。
一番目。朝鮮人土地所有者で申告をしなかった人が多かったが、その理由は、申告の手続きを知らなかったり、知っていたとしても漢字や日本語を記載する能力がなかったり、あるいは、日帝に対する反感のために申告自体を敢えて拒んだ。このような無届け土地は、全て国有地に編入された。
二番目。土地申告書が提出されないことを知った地主総代が、自分の所有地を増やすために、自身や自身の利害関係人名義で虚偽の届け出をしたこともあった。これは地主総代が、地主の代表として地域で影響力を行使できたから可能なことであった。
この推論はもっともらしく見えるが、歴史的事実は全く異なる。
一番目。無申告地について見ると、定められた届出期間が過ぎた以後にも、その届出が妥当だと認定されれば、申告書は受け付けられた。無届出地は、別途の調査を経て所有者が明らかになれば申告するよう勧奨され、届ける意思がない場合には無申告地として処理された。土地調査事業の無申告地は9,355筆であり、全体2千万余筆の0.05%に過ぎない。
無届け地が、大部分国有地に帰属することとなったのは間違いない。微微たる数値ではあるが、これは土地略奪の証拠として見ることはできないだろうか?
ところが、ある事例研究によれば、無届け地は墓地や雑種地が大部分を占めていて、その性格上、実際に所有者がいなかった可能性が高い土地だった(趙錫坤1986)。つまり、届け出がされなかった土地は、その比重が非常に小さかっただけではなく、その土地の性格上、やはり届出をしないだけの理由があるものだった。無届地があったという事実は、土地略奪があったことの証拠としては解釈できない。
二番目の推論、即ち土地申告書を不正に作成して土地所有権を奪うことが可能であったかについて見てみよう。まず、土地申告書は、すべての土地所有者が直接作成したのではないようである。筆者が確かめたことがある申告書(金海郡・玉区郡)では、土地に関する情報が漢字ではっきりと書かれていたし、洞・里ごとに大体筆致が同一だったからだ。また、申告書に記載しなければならない事項の中には、官庁で保有する帳簿を閲覧せずには書くことが困難な内容が含まれていた。当時の一般的な文字読解能力を考慮しても、ある集落の土地申告書は、地主総代などの漢字が読み解ける人たちによって代筆されたと見るのが合理的だ。
土地調査事業の所有権調査は、土地申告者を土地所有者として認めるという原則の下で進められたので、申告の正確性は事業の成否を分ける重要な事項だった。
このため、日帝は、現地で調査事業の手足となる地主総代に、土地申告書を配布させ収集させることにした。土地申告書は、原則として土地所有者が作成して地主総代に提出すれば、地主総代は土地申告書に確認印を押したが、受付けた申告書の正確性に疑いがあれば捺印を拒むことができた。ある土地について二枚以上の申告書が提出されたり申告が無い場合を除いては、申告者を所有者として記録したのだ。
収奪論では、次のような推論を通じて、申告主義を利用した大規模な土地略奪があったと主張する。
一番目。朝鮮人土地所有者で申告をしなかった人が多かったが、その理由は、申告の手続きを知らなかったり、知っていたとしても漢字や日本語を記載する能力がなかったり、あるいは、日帝に対する反感のために申告自体を敢えて拒んだ。このような無届け土地は、全て国有地に編入された。
二番目。土地申告書が提出されないことを知った地主総代が、自分の所有地を増やすために、自身や自身の利害関係人名義で虚偽の届け出をしたこともあった。これは地主総代が、地主の代表として地域で影響力を行使できたから可能なことであった。
この推論はもっともらしく見えるが、歴史的事実は全く異なる。
一番目。無申告地について見ると、定められた届出期間が過ぎた以後にも、その届出が妥当だと認定されれば、申告書は受け付けられた。無届出地は、別途の調査を経て所有者が明らかになれば申告するよう勧奨され、届ける意思がない場合には無申告地として処理された。土地調査事業の無申告地は9,355筆であり、全体2千万余筆の0.05%に過ぎない。
無届け地が、大部分国有地に帰属することとなったのは間違いない。微微たる数値ではあるが、これは土地略奪の証拠として見ることはできないだろうか?
ところが、ある事例研究によれば、無届け地は墓地や雑種地が大部分を占めていて、その性格上、実際に所有者がいなかった可能性が高い土地だった(趙錫坤1986)。つまり、届け出がされなかった土地は、その比重が非常に小さかっただけではなく、その土地の性格上、やはり届出をしないだけの理由があるものだった。無届地があったという事実は、土地略奪があったことの証拠としては解釈できない。
二番目の推論、即ち土地申告書を不正に作成して土地所有権を奪うことが可能であったかについて見てみよう。まず、土地申告書は、すべての土地所有者が直接作成したのではないようである。筆者が確かめたことがある申告書(金海郡・玉区郡)では、土地に関する情報が漢字ではっきりと書かれていたし、洞・里ごとに大体筆致が同一だったからだ。また、申告書に記載しなければならない事項の中には、官庁で保有する帳簿を閲覧せずには書くことが困難な内容が含まれていた。当時の一般的な文字読解能力を考慮しても、ある集落の土地申告書は、地主総代などの漢字が読み解ける人たちによって代筆されたと見るのが合理的だ。
これは メッセージ 23218 (akanbei_21c さん)への返信です.
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