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Re: 十五円五十銭

投稿者: haru2101n 投稿日時: 2012/07/17 00:47 投稿番号: [217048 / 230347]
>あー・・・おまえ・・それって【未成年でも犯罪によっては】じゃないだろ。。

お前、俺のいう意味を理解できてないようだな?(笑)少年犯罪は、原則、家庭裁判所で扱われるものだが、家裁の判断により、成人と同様な刑事裁判に掛ける事も可能なのだよ?光市の事件が良い例だろマヌケ!(笑)

>光市ってたしか17歳か18歳かだかで裁判にかかったんだろ。くっそ前提が狂ってるな。うーむ?たしか14とかだとマジ罪に問われないのが少年法

法律に無知なアホは、何をブツブツ独り言を言っているのかね?(笑)光市事件の被告人は、犯行当時、18歳30日だったので、少年法の18歳未満の減刑規定の対象にならず、死刑が確定したではないかドアホ!

>いらないから廃止なのであって、代わりのモン制定したら元モコも無いだろ。何いってんだオマエ、アホなん?

アホはお前だろ?少年法を廃止したら、全ての未成年は成人と同じ法律で裁く事になる。となると、成人と同様に罪状によっては、少年に更生の余地があっても、顔写真も実名も報道するわけだ。それで問題なく本当に良いのかね?(爆)

>高年齢で成人と同じ扱いにされた例を出してくんなよ。

下手な言い訳すんなヘタレ!(爆)高年齢も何も未成年又は少年といえば20歳以下を言うのだよ?バカタレ!

>少年法が必要ない証拠にしかならんぞ。低年齢で裁判にかかった事例があるなら出せ。(出したらそれこそ・・)

なんだよ、その低年齢という曖昧な反論は?(爆)では、14歳の少年が犯した酒鬼薔薇事件はどうなんだ?あれは裁判になった事例じゃないのかね?マヌケ!〜要するに○○歳以下の凶悪犯罪は、今後起こりえないなどとボケた事は言えないんだよドアホ!だから、少年法を改正するにも刑罰に年齢制限を設けるべきでないと書いた。

>>少年法が制定された時と現代とでは、少年犯罪の傾向が違ってきているから、大改正が必要といってるじゃん!ドアホ!
>戦後〜とか時代背景が〜とか言い出したのはオマエじゃん。関係ないなら言うな!アホ!

まだ理解できんのか?俺が言いたい事は、戦後少年法が制定された時代背景と現在とでは犯罪の傾向性が違い、現在の凶悪化する少年犯罪に法律がついていってない!だから厳罰化の方向で改正すべきと言ったまで!だから関係があるだろマヌケ!〜同じ説明をさせるなアホ!

>なに怒ってんの?ええやん別にヒマジン会議で。

お前は、法律に無知なくせに、口だけは偉そうだからさ!マヌケ!

>>良いかね、裁判所や裁判員は現行法に基づいてしか判断できないんだよ?例えば、女子高生をコンクリート詰めにした死体遺棄事件では、その犯罪の凶悪性に少年法がついていけなかった。実際、共犯の1人は社会復帰した後に、拉致監禁で捕まってるしね。
>それ、少年法が必要の無い証明でしかないんだがwww

そうなると、今まで凶悪犯以外の家裁で処理される少年は、少年院に送らずに成人と同様に刑務所行きになるのかね?(爆)で、15歳以下の少年の義務教育はどうするんだ?そういう様々な問題が起こるぜ?馬鹿は良いね、何にも考えてなくて〜♪(大笑)

>死刑にしとけばよかったんだろ?そんなガキ

そうだよな?俺が言うように少年法の改正で、凶悪犯罪のケースによっては、現行の18未満の減刑規定は設けず、有識者会議で議論し、更生の余地がないと判断すれば、死刑にする事も可能だった。だから、俺は今の時代に合わせて厳罰化の方向に改正が必要といっているじゃん!〜この考えのどこに反論があるんだマヌケ!

>>だから、その少年法で想定してない凶悪犯罪に対応するには、少年法を改正し、例外規定を設け、有識者会議などで広く議論する必要があるんだよ。〜その方法のどこに反論があ
>話にならんな。具体定期に言ってみろ。要は従量制(罪の重さ)だろ。

何を頓珍漢な事をホザイているのやら?(爆)量刑の問題ではなく、想定外の凶悪犯罪にどう対応するかの問題だろが?アホ!それに具体例は、コンクリート詰め事件や酒鬼薔薇事件の事例を出したが?まだ理解できんのかマヌケ!

>>要するに有識者会議で出た刑罰の方向性を裁判官が尊重し、判決を下せば済む事だが?その手法のどこに問題があるのかね?(笑)
>それって、まんま裁判員裁判なんだが、オマエ、アホなの?

お前のような基本的な違いを知らない馬鹿を相手にするのは疲れるね。(苦笑)俺がいう有識者とは、心理学者や少年院で更生教育に携わった専門家などを指すのだよ?それと一般から無作為に選出される裁判員とは基本的に立場が違う。よって、裁定を下す意味も違う。お前、その違いも趣旨も理解できないなんて、本当のアホだな!(爆)
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