j874562387nの珍説2
投稿者: uumin3 投稿日時: 2002/11/01 09:40 投稿番号: [2168 / 230347]
さて、刑事でも民事でも会社が賠償したとしたら…罪を受け入れたのだから、基本的には
罪を贖ったことになります。もう後は通常と同じ待遇を受けるべきであり、さもなければ差別
になります。
もしかしたらj874562387nは、刑務所出た人を差別する類の思想を持っているのでしょうか?
>戦後の子孫に刑事罰は無関係。だが民事の責任は有る。資産を受け継いでいる。
まったく意味不明の珍説です。どこの世界に「罪」が相続される法があるというのでしょう?
しかも「責任」が受け継がれるとすれば法の議論から外れると思ってか、「資産」を受け継いで
いるから責任も受け継ぐという奇説を立ててきました。詭弁にすぎません。
確かに、民法第八九六条に言うように「相続人は…被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継する」となっています。しかしこれは財産に関する権利義務の継承であって、「戦争責任?」
の継承などでは有り得ません!
彼は日本人が受け継いだのは「不法行為」によって穢れた財物だと言いたいのでしょうか?
戦前の日本の財物は、すべて戦争だの侵略だのによって形成されたものだと? 卑劣な考え方です。
さらに言えば、善意の第三者に渡った財物は、いかなる不法行為が為されて取得されたものにし
ても、すでに受け取った第三者には関係ないはずです。
また相続人なら、負の遺産に対する相続権放棄もできます。義務だけ認めて権利を認めないのは
これがとんでもない珍説であることの証でもあります。
そして、彼は「民事の責任」なんて言葉をもっともらしく使いましたが、
民法第七二四条[損害賠償請求権の消滅時効]
…損害及び加害者を知りたる時より三年間…時効に因りて消滅す
…不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同じ
ごらんなさい。もう時効ですよ(笑)
いや、こんな詭弁の珍説に付き合ってやる必要など本来ないのです。刑事だ民事だと「らしい」
ことを述べていますが、では誰が作った、誰に対する、どんな法律があってその話ができるかという
ことが書かれてないでしょ?
罪刑法定主義というものがあります。犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに
限られるとする原則です。
後から法を作って人だの法人だのを裁くことはできないのです。刑事だ民事だと言い、責任だ何だ
と言うなら、具体的にいかなる罪のことを誰に対して言っているのか、それを聞きたいものです。
あくまでも道徳的な罪とか、正義・不正義の問題として倫理責任を問うというなら、まだ議論の
余地はあるでしょう。しかし、こんなもっともらしい珍説で人を騙しているとしたら、ほとんどそれ
は犯罪行為だと思います。
というより、彼がこの程度の論で「自分も騙している」としたら、可哀相でなりません。
罪を贖ったことになります。もう後は通常と同じ待遇を受けるべきであり、さもなければ差別
になります。
もしかしたらj874562387nは、刑務所出た人を差別する類の思想を持っているのでしょうか?
>戦後の子孫に刑事罰は無関係。だが民事の責任は有る。資産を受け継いでいる。
まったく意味不明の珍説です。どこの世界に「罪」が相続される法があるというのでしょう?
しかも「責任」が受け継がれるとすれば法の議論から外れると思ってか、「資産」を受け継いで
いるから責任も受け継ぐという奇説を立ててきました。詭弁にすぎません。
確かに、民法第八九六条に言うように「相続人は…被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継する」となっています。しかしこれは財産に関する権利義務の継承であって、「戦争責任?」
の継承などでは有り得ません!
彼は日本人が受け継いだのは「不法行為」によって穢れた財物だと言いたいのでしょうか?
戦前の日本の財物は、すべて戦争だの侵略だのによって形成されたものだと? 卑劣な考え方です。
さらに言えば、善意の第三者に渡った財物は、いかなる不法行為が為されて取得されたものにし
ても、すでに受け取った第三者には関係ないはずです。
また相続人なら、負の遺産に対する相続権放棄もできます。義務だけ認めて権利を認めないのは
これがとんでもない珍説であることの証でもあります。
そして、彼は「民事の責任」なんて言葉をもっともらしく使いましたが、
民法第七二四条[損害賠償請求権の消滅時効]
…損害及び加害者を知りたる時より三年間…時効に因りて消滅す
…不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同じ
ごらんなさい。もう時効ですよ(笑)
いや、こんな詭弁の珍説に付き合ってやる必要など本来ないのです。刑事だ民事だと「らしい」
ことを述べていますが、では誰が作った、誰に対する、どんな法律があってその話ができるかという
ことが書かれてないでしょ?
罪刑法定主義というものがあります。犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに
限られるとする原則です。
後から法を作って人だの法人だのを裁くことはできないのです。刑事だ民事だと言い、責任だ何だ
と言うなら、具体的にいかなる罪のことを誰に対して言っているのか、それを聞きたいものです。
あくまでも道徳的な罪とか、正義・不正義の問題として倫理責任を問うというなら、まだ議論の
余地はあるでしょう。しかし、こんなもっともらしい珍説で人を騙しているとしたら、ほとんどそれ
は犯罪行為だと思います。
というより、彼がこの程度の論で「自分も騙している」としたら、可哀相でなりません。
これは メッセージ 2167 (uumin3 さん)への返信です.
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