Re: 韓国勢に負けた日の丸半導体、読売社説
投稿者: run_run72 投稿日時: 2012/03/08 00:02 投稿番号: [209999 / 230347]
>これが通るなら、太平洋側で地震が起きた場合、何でもありになっちゃう可能性があるし。
事故対応に過失があった、とかならなんとかなるかもしれませんが、
指揮を国がとっちゃたりしてるから(苦笑)
>あと、弁護士が河合氏っていうのが(苦笑)。
>この人、反原発でかなり香ばしい人なんだけど。
日本中の原発止めるのに命をかけてそうな人ですね(苦笑)
>調査委で、完全に化けの皮がはがされましたからね。
>あの為体で、よくもまあ美化した再現ドラマまで作らせたもんだと。
もう死ね、といいたいです。
以来、東京工大学部卒の人間を疑いの目で見るようになりました(冗談です)。
>個人的にはツイッターとかフェイスブックってやらないしやるつもりもないんですが、S-LCD関係でソニーに与えた損害と、液晶関連の日本企業に与えた損害への責任はどう取るんですかとツイートしてみたくはありますな。
既に聞いてる人はいるかもしれませんね(笑)
悠々自適なんでしょ(苦笑)
>普通に考えれば仰る通りなんですが、それだと、一時的保存を複製と定義した意味が分からないんですよね。
>となると、何か嵌め込む為に態々条文に加えたんじゃないかと勘ぐりたくなっちゃうわけで(苦笑)。
もちろん、そうでしょう。
改正法ではありませんが、改正前の韓国著作権法の条文です。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/skorea/skorea_c1.html#1
『第2条(定義)
二二 「複製」とは、印刷、写真撮影、複写、録音、録画若しくはその他の方法により有形物に固定し、又は有形物に改めて製作することをいい、建築物にあっては、その建築のための模型又は設計図面に基づいてこれを施工することを含む。』
この定義規定に一時的保存を複製にあたる、とわざわざ追加したのであれば、
著作権の範囲を広げることが目的でしょうし、
あとの制限規定
第2款 著作財産権の制限等で、 列挙され無い限り、複製権の侵害となりえますから。
(ちなみに、日本の著作権法の第2条
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。・・)
さらに、
http://news.livedoor.com/article/detail/6067183/
>刑事処罰対象を‘営利のために(and)常習的な’場合から‘営利を目的にまたは(or)常習的な場合’に拡大したのだ。<
↑
ほんとなら、大変です。
>>著作物の利用過程で付随的に発生する一時的な保存は、一時的な複製を許可する例外規定の「円滑かつ効率的な情報処理のために必要だと認められる範囲」に該当するもので、著作権侵害にはならない。
>>ようわかりませんけど(笑)
>くだけて言うと、
「複製NGの著作物でも、ネット使ってそれ利用したら、仕組みとして絶対に一時的な複製は行われるから、それはノーカン」
てことですが、法律論で語るとこれだけわかりにくくなると言うw
なるほど。
しかし、どうとでもとれる条項のような気がしますね・・。
著作物の利用過程っていっても、合法的な利用について、
その過程で一時的に複製権の侵害にあたるような
行為が形式上ある場合であっても、それはノーカンって意味かと思うので、
それ以外の使用過程での一時的な複製は、
絶対アカンことにする気では・・みたいな気がします。
私的使用にまで網かける気ならなおさら。
フェアユースと抱き合わせでないと怖い怖い・・。その辺手当てされてるとは
思うのですが。
橋下ですが、
>行動が、完全にポピュリズムですからね。
>府庁移転で失敗した責任を取らず、それで重しが減った大阪市長へと鞍替えとか、節操がなさ過ぎですしね。
すでに、目線は国政ですし。大阪舐めんなよって感じで。
>それに、公務員給与についても減らすだけでは有効需要を減らすだけにしかならないんだから、経済的にはマイナスなんですよね。
交通局のバス運転手の給与が高いとしても、いきなり4割はね・・。
モラルの低下につながるし、事故とかおきなきゃいいですけど・・・。
>まあ、大阪の地方公務員(の一部?)が世の中舐め過ぎってのはその通りではあるんですが。
ああ、現業職員の特に\xA4
事故対応に過失があった、とかならなんとかなるかもしれませんが、
指揮を国がとっちゃたりしてるから(苦笑)
>あと、弁護士が河合氏っていうのが(苦笑)。
>この人、反原発でかなり香ばしい人なんだけど。
日本中の原発止めるのに命をかけてそうな人ですね(苦笑)
>調査委で、完全に化けの皮がはがされましたからね。
>あの為体で、よくもまあ美化した再現ドラマまで作らせたもんだと。
もう死ね、といいたいです。
以来、東京工大学部卒の人間を疑いの目で見るようになりました(冗談です)。
>個人的にはツイッターとかフェイスブックってやらないしやるつもりもないんですが、S-LCD関係でソニーに与えた損害と、液晶関連の日本企業に与えた損害への責任はどう取るんですかとツイートしてみたくはありますな。
既に聞いてる人はいるかもしれませんね(笑)
悠々自適なんでしょ(苦笑)
>普通に考えれば仰る通りなんですが、それだと、一時的保存を複製と定義した意味が分からないんですよね。
>となると、何か嵌め込む為に態々条文に加えたんじゃないかと勘ぐりたくなっちゃうわけで(苦笑)。
もちろん、そうでしょう。
改正法ではありませんが、改正前の韓国著作権法の条文です。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/skorea/skorea_c1.html#1
『第2条(定義)
二二 「複製」とは、印刷、写真撮影、複写、録音、録画若しくはその他の方法により有形物に固定し、又は有形物に改めて製作することをいい、建築物にあっては、その建築のための模型又は設計図面に基づいてこれを施工することを含む。』
この定義規定に一時的保存を複製にあたる、とわざわざ追加したのであれば、
著作権の範囲を広げることが目的でしょうし、
あとの制限規定
第2款 著作財産権の制限等で、 列挙され無い限り、複製権の侵害となりえますから。
(ちなみに、日本の著作権法の第2条
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。・・)
さらに、
http://news.livedoor.com/article/detail/6067183/
>刑事処罰対象を‘営利のために(and)常習的な’場合から‘営利を目的にまたは(or)常習的な場合’に拡大したのだ。<
↑
ほんとなら、大変です。
>>著作物の利用過程で付随的に発生する一時的な保存は、一時的な複製を許可する例外規定の「円滑かつ効率的な情報処理のために必要だと認められる範囲」に該当するもので、著作権侵害にはならない。
>>ようわかりませんけど(笑)
>くだけて言うと、
「複製NGの著作物でも、ネット使ってそれ利用したら、仕組みとして絶対に一時的な複製は行われるから、それはノーカン」
てことですが、法律論で語るとこれだけわかりにくくなると言うw
なるほど。
しかし、どうとでもとれる条項のような気がしますね・・。
著作物の利用過程っていっても、合法的な利用について、
その過程で一時的に複製権の侵害にあたるような
行為が形式上ある場合であっても、それはノーカンって意味かと思うので、
それ以外の使用過程での一時的な複製は、
絶対アカンことにする気では・・みたいな気がします。
私的使用にまで網かける気ならなおさら。
フェアユースと抱き合わせでないと怖い怖い・・。その辺手当てされてるとは
思うのですが。
橋下ですが、
>行動が、完全にポピュリズムですからね。
>府庁移転で失敗した責任を取らず、それで重しが減った大阪市長へと鞍替えとか、節操がなさ過ぎですしね。
すでに、目線は国政ですし。大阪舐めんなよって感じで。
>それに、公務員給与についても減らすだけでは有効需要を減らすだけにしかならないんだから、経済的にはマイナスなんですよね。
交通局のバス運転手の給与が高いとしても、いきなり4割はね・・。
モラルの低下につながるし、事故とかおきなきゃいいですけど・・・。
>まあ、大阪の地方公務員(の一部?)が世の中舐め過ぎってのはその通りではあるんですが。
ああ、現業職員の特に\xA4
これは メッセージ 209990 (asianrobo さん)への返信です.
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