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>民団の

投稿者: netcitizenmaster 投稿日時: 2002/10/22 16:17 投稿番号: [1988 / 230347]
民団組織は、税法では「人格の社団等」に区分され、みなし法人の扱いだったかとおもいます。
よって、団体組織として通常の会計報告が義務づけられます。

そこの収益の部に計上されるうち、定額に近い収入は次のものでしょう。
・事務手数料(依頼者からの収受)
・民団会費
・預貯金の受取利息(過年度繰越金の利息)
・中央からの補助金
・賃貸収入

事務手数料は戸籍関係事務(戸籍やパスポートの発行代行など)などが主ですね。(ただし、法務などは中央組織が行うため、実際の窓口が収受した一部の金額は、中央に分配されます。そしてこれらの一部がさらに地方に再配分されます。)

賃貸収入については、民団に寄付された不動産等の民団が管理する不動産について、当該不動産の賃貸により得た収入です。これは一部の地方にかぎられますね。
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