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読解力が稚拙mahalo777dx

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2011/02/21 11:15 投稿番号: [185698 / 230347]
>>五)   条約発行後に、朝鮮人及び台湾入が日本の国籍を取得するには、一般の外国人と同様、もつぱら国籍法の規定による帰化の手続によることを要する。
  なお、右帰化の場合、朝鮮人及び台湾人((三)において述べた元内地人を除く。)は、国籍法第五条第二号の「日本人であつた者」及び第六条第四号の「日本国籍を失つた者」に該当しない。
>これはどういうことかというとでしょう。帰化する必要な状態の日本国籍でないひとがいたからです。
>条約発効まで日本国籍であったということではありません。いったん朝鮮や台湾国籍になってしまったものに日本国籍を修得する機会をあたえたわけです。

日本語読解力が稚拙だな。中学生か?(猛爆)

簡単に解説してやるよ。

五)は、
条約発行と同時に、日本国籍を喪失し朝鮮・台湾籍になったから、帰化申請も他の外国人と同要件とする、と書いてあるのさ。
即ち、帰化申請の際、元内地人は、日本人が朝鮮・台湾人と結婚して日本国籍を喪失した人で、国籍法第五条第二号の「日本人であつた者」及び第六条第四号の「日本国籍を失つた者」に該当するから優遇措置をとるが、朝鮮・台湾人は一般外国人と同じ扱いですよ、と言う事ね。
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