トピ屑も鳴かねば・・笑ろてもうたwwww
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/11/24 21:56 投稿番号: [180386 / 230347]
見た途端、吹いてもうた(大笑)
自爆がよほど好きと見える・・。
しかも、かなりの猛自爆だよ・・・・。
>>第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
> 「この条約は、日本国を含めて、」(リフレインは省略www)
↑
>この条約は、日本国を含めてだから、日本の一部だった韓国は含まれるのよ。(猛爆)
ああ、そうですか。そうなんですか(大笑)
SF条約の性質は、『連合国と日本国の戦争状態の結果未決である
諸問題を解決する平和条約』なんだよね。
だから、日本と連合国が批准するのはあたりまえ。(笑)
敗戦国と戦勝国の終局的な戦後処理だからね。
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm
前文及び第1条を参照してね。
で、この条約に関して、
日本の一部であった韓国が、
日本に含まれるという地位を買って出るのなら、
もと日本だった、という地位を主張するなら、
当然、連合国に対する敗戦国としての日本の条約上の責務も
ともに担わなければならない・・ということになるね。(笑)
たとえば、14条の賠償とかも、
ともにやってくれるというわけかい?
既に、日本単独で支払ったから、
日本の敗戦時の朝鮮居住の内鮮人の頭数で割って求償してもらおうか?
日本単独で払った分、請求しよか?(笑)
あんたね。
SF条約の性格も全く理解せずにカキコしてること丸判りじゃないか(大笑)
敗戦国としての日本が、条約を結ぶ主体で批准の主体だからといって、
韓国も昔日本の一部だったんです、という理由で参加し、
結果については、連合国としての待遇を受ける??つもりなんかい。
バカも極まれり・・・だな。
25条には、この条約における、連合国の定義があり、
ここからは、韓国は完全に抜け落ちる。
『連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。』
ホイ、韓国は、明らかにここには含まれとらん。
日本国と戦争してたわけじゃなく、日本として連合国と戦争してたわけだから(笑)
23条に列記する国の領域の一部でもない。
そして、第二十一条の規定を留保して、連合国以外のいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えず、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
とある。
朝鮮について留保された条項はあるけど、連合国でない国は
日本に対しいかなる権利ももたないの。この条約の関係ではね。
だから、韓国がSF条約を追認するだの、未調印だのというのは噴飯ものなの。
トピ屑くん、バカだとは思ってたけど、ここまでとは(大笑)
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十六条 日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条
自爆がよほど好きと見える・・。
しかも、かなりの猛自爆だよ・・・・。
>>第二十三条
(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
> 「この条約は、日本国を含めて、」(リフレインは省略www)
↑
>この条約は、日本国を含めてだから、日本の一部だった韓国は含まれるのよ。(猛爆)
ああ、そうですか。そうなんですか(大笑)
SF条約の性質は、『連合国と日本国の戦争状態の結果未決である
諸問題を解決する平和条約』なんだよね。
だから、日本と連合国が批准するのはあたりまえ。(笑)
敗戦国と戦勝国の終局的な戦後処理だからね。
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm
前文及び第1条を参照してね。
で、この条約に関して、
日本の一部であった韓国が、
日本に含まれるという地位を買って出るのなら、
もと日本だった、という地位を主張するなら、
当然、連合国に対する敗戦国としての日本の条約上の責務も
ともに担わなければならない・・ということになるね。(笑)
たとえば、14条の賠償とかも、
ともにやってくれるというわけかい?
既に、日本単独で支払ったから、
日本の敗戦時の朝鮮居住の内鮮人の頭数で割って求償してもらおうか?
日本単独で払った分、請求しよか?(笑)
あんたね。
SF条約の性格も全く理解せずにカキコしてること丸判りじゃないか(大笑)
敗戦国としての日本が、条約を結ぶ主体で批准の主体だからといって、
韓国も昔日本の一部だったんです、という理由で参加し、
結果については、連合国としての待遇を受ける??つもりなんかい。
バカも極まれり・・・だな。
25条には、この条約における、連合国の定義があり、
ここからは、韓国は完全に抜け落ちる。
『連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。』
ホイ、韓国は、明らかにここには含まれとらん。
日本国と戦争してたわけじゃなく、日本として連合国と戦争してたわけだから(笑)
23条に列記する国の領域の一部でもない。
そして、第二十一条の規定を留保して、連合国以外のいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えず、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
とある。
朝鮮について留保された条項はあるけど、連合国でない国は
日本に対しいかなる権利ももたないの。この条約の関係ではね。
だから、韓国がSF条約を追認するだの、未調印だのというのは噴飯ものなの。
トピ屑くん、バカだとは思ってたけど、ここまでとは(大笑)
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十六条 日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条
これは メッセージ 180322 (topics_jk さん)への返信です.
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