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大泣きして遁走した挙句アホと慰めあいか?

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/11/24 11:53 投稿番号: [180322 / 230347]
>トピ屑自身が出して自爆してますが、第26条に、サンフランシスコ平和条約を締結していない国との平和条約について、対象が「一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域」と記載されており、第23条に列記されている国も、「オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国」ですので、これらの国及びその一部ではなく、
>都合のいいところだけ、つまみ食いして使おうとするから。www

お前たちがな。(猛爆)

第二十六条
日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないもの

「第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国」
「第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国」
「第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国」
「第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国」
「第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国」

>日本の一部だった韓国は当然適応外であることが明記されてるんですよね。

第二十三条
  (a)   この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

  「この条約は、日本国を含めて、」
  「この条約は、日本国を含めて、」
  「この条約は、日本国を含めて、」
  「この条約は、日本国を含めて、」
  「この条約は、日本国を含めて、」

この条約は、日本国を含めてだから、日本の一部だった韓国は含まれるのよ。(猛爆)
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