Re: 言い訳は良いから、早く出せよルンルン
投稿者: run_run72 投稿日時: 2010/11/23 13:50 投稿番号: [180218 / 230347]
旅費規程上、外国とみなす・・・つう日本語を理解したくない?
外国じゃないけれど、外国として扱う。
旅費の規定に関しては・・・ってことなんだけど。
同じような用例を挙げるね。
「国内線旅客施設使用料」「特別着陸料」について
http://www.jal.co.jp/dom/info/pfc.html
<1.導入対象空港 : 東京国際(羽田)空港、中部国際(名古屋)空港’セントレア’、北九州空港
2.対象となるお客さま : 対象空港発着の国内線をご利用のお客さま
3.料金額 :
東京(羽田)発着 名古屋(中部)発着 北九州発着
大人(満12歳以上) 100円 300円 100円
小人(満3歳以上満12歳未満) 50円 150円 50円
※上記の金額は消費税込み。
※大人用運賃適用航空券購入の小人は大人とみなします。>
施設使用料や着陸料に関して、
小人が大人とみなされたところで、
この小人が大人になるわけじゃないんだよ(笑)
金は大人と同じにとる、と言う話。
同様にキミが根拠としている箇所も、
旅費規程上、外国と同じ扱いとする、というだけのはなし。
外国旅行の旅費支給の話の流れで、
旅費規程上、外国と同じ扱いをする地が列挙されてるだけ。
つまり、金については、外国旅行と同様出す・・ってことなんだろうね。
だからといって、
列挙された地は外国にはならない。
空港利用料に関して大人とみなされた小人が大人にならないようにね。
>>>サンフランシスコ条約は、昭和27年[1952年]4月28日条約第5号ね。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/034/0522/03403250522002a.html
↓
第034回国会 予算委員会第二分科会 第2号
昭和三十五年三月二十五日(金曜日)
午前十時十六分開会
○政府委員(大堀弘君) 「外国旅行については、旅費支給の決定基準として、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定を準用し、個々の場合につき、両当事者の相互に同意する額の旅費を支給するものとする。」。
○岩間正男君 そこはいいが、外国とは、外国のどういうところかということを規定したところの定義のb項を……。
○政府委員(大堀弘君) 外国旅行。日本から他国への旅行をいうものとする。ただし、旅費計算上、千島列島、歯舞群島、色丹島、小笠原諸島、硫黄諸島、鬱陵諸島、竹の島、済洲島、北緯二十七度以南の南西諸島、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島および中の鳥島は他国とみなすものとする。」
あら、投稿制限か・・笑
外国じゃないけれど、外国として扱う。
旅費の規定に関しては・・・ってことなんだけど。
同じような用例を挙げるね。
「国内線旅客施設使用料」「特別着陸料」について
http://www.jal.co.jp/dom/info/pfc.html
<1.導入対象空港 : 東京国際(羽田)空港、中部国際(名古屋)空港’セントレア’、北九州空港
2.対象となるお客さま : 対象空港発着の国内線をご利用のお客さま
3.料金額 :
東京(羽田)発着 名古屋(中部)発着 北九州発着
大人(満12歳以上) 100円 300円 100円
小人(満3歳以上満12歳未満) 50円 150円 50円
※上記の金額は消費税込み。
※大人用運賃適用航空券購入の小人は大人とみなします。>
施設使用料や着陸料に関して、
小人が大人とみなされたところで、
この小人が大人になるわけじゃないんだよ(笑)
金は大人と同じにとる、と言う話。
同様にキミが根拠としている箇所も、
旅費規程上、外国と同じ扱いとする、というだけのはなし。
外国旅行の旅費支給の話の流れで、
旅費規程上、外国と同じ扱いをする地が列挙されてるだけ。
つまり、金については、外国旅行と同様出す・・ってことなんだろうね。
だからといって、
列挙された地は外国にはならない。
空港利用料に関して大人とみなされた小人が大人にならないようにね。
>>>サンフランシスコ条約は、昭和27年[1952年]4月28日条約第5号ね。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/034/0522/03403250522002a.html
↓
第034回国会 予算委員会第二分科会 第2号
昭和三十五年三月二十五日(金曜日)
午前十時十六分開会
○政府委員(大堀弘君) 「外国旅行については、旅費支給の決定基準として、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定を準用し、個々の場合につき、両当事者の相互に同意する額の旅費を支給するものとする。」。
○岩間正男君 そこはいいが、外国とは、外国のどういうところかということを規定したところの定義のb項を……。
○政府委員(大堀弘君) 外国旅行。日本から他国への旅行をいうものとする。ただし、旅費計算上、千島列島、歯舞群島、色丹島、小笠原諸島、硫黄諸島、鬱陵諸島、竹の島、済洲島、北緯二十七度以南の南西諸島、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島および中の鳥島は他国とみなすものとする。」
あら、投稿制限か・・笑
これは メッセージ 180214 (topics_jk さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel_1/180218.html